ガ#8]日本放送協会の放送受信料延滞に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第211回国会(常会) 質問主意書 質問第二三号
令和五年二月二十日 ガーシー       参議院議長 尾辻 秀久 殿

日本放送協会の放送受信料延滞に関する質問主意書

 日本放送協会(以下「NHK」という。)は、NHK放送受信規約第十二条の二において、放送受信料の支払いの延滞について、「放送受信契約者が放送受信料の支払いを三期分以上滞納したときは、所定の放送受信料を支払うほか、一期あたり二・〇%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」と規定している。

 以上を踏まえて、以下質問する。

 NHKは、放送受信料の支払いを六か月以上延滞している者に対し、NHK放送受信規約第十二条の二に基づく延滞利息を請求する権利を有しているが、訴訟によって延滞者に放送受信料の支払いを求める場合、当該訴訟において判決が確定するまでの間に任意で放送受信料を支払った者に対しては、延滞利息の請求権を放棄している。

 これでは、放送受信料は法的措置が取られてから支払った方が、支払い期限を守って支払うより経済的に有利になってしまうが、政府の見解如何。
御指摘の「訴訟によって延滞者に放送受信料の支払いを求める場合、・・・延滞利息の請求権を放棄している」かについて、政府として事実関係を承知していない。

 御指摘の「延滞利息」については、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第十二条の二に基づいて取り扱われるものと承知している。

 なお、個別の債権の取扱いについては、協会において個別具体の事情を踏まえて判断されるべきものであると考えている。