ガ#9]困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者に関する質問主意書 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第211回国会(常会) 質問主意書 質問第二四号
令和五年二月二十日 ガーシー      参議院議長 尾辻 秀久 殿

困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者に関する質問主意書

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「困難女性支援法」という。)は、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めており、令和六年四月一日に施行予定である。他方、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)においては、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であるとして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とされており、第二百一回国会参議院内閣委員会(令和二年三月十八日)において橋本聖子国務大臣(当時)は、「DVを始めとする多様な困難に直面している女性に対して、柔軟で被害者のニーズに寄り添った支援を提供する」旨答弁している。困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者については、いずれも「困難な問題を抱えている女性」という共通点がある。民間団体が国からの補助や委託等を受けて困難な問題を抱える女性への支援を行う際に混乱をきたすことが無いよう、また、支援対象者に適切な支援が行き届くようそれぞれの法律における支援対象者及び支援内容等の違い等について明らかにすべきと考え、以下質問する。

一 困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における支援対象者について、それぞれの支援対象者の具体的な定義を示されたい。また、それぞれ支援対象者は何人いると想定されているか政府の見解を示されたい。
一について
 お尋ねの困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「困難女性支援法」という。)の「支援対象者の具体的な定義」については、困難女性支援法第二条において、「「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいう」と規定されているところであるが、「支援対象者」の具体的な範囲については、現在、困難女性支援法の施行に向けた検討を行っている「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)において議論を行っているところであるため、現時点で確たることをお答えすることは困難である。また、お尋ねの配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の「支援対象者の具体的な定義」については、配偶者暴力防止法第一条第二項において、「「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう」と規定されているところであり、「支援対象者」の具体的な範囲については、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(平成二十五年内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示第一号)第一の三の(一)のイ及びウにおいて示しているとおりである。

 「それぞれ支援対象者は何人いると想定されているか」とのお尋ねについて、困難女性支援法第二条に規定する困難な問題を抱える女性については、被害を訴えることや支援を求めること自体が容易ではなく、政府としてこれらの者の人数について想定を行うに当たり、必要な情報を十分に把握していないため、現時点でお答えすることは困難であり、また、配偶者暴力防止法第一条第二項に規定する被害者については、配偶者からの暴力は、家庭内において行われるため、外部からの発見が困難であり、また、その発生状況は社会の状況等により変動し得るものであるため、お答えすることは困難である。


二 前記一について、困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における「支援」とは、当該支援対象者を自立させることを目的とした支援なのか。異なるのであれば支援の具体的内容を示されたい。
二について
 「困難女性支援法及び配偶者暴力防止法における「支援」とは、当該支援対象者を自立させることを目的とした支援なのか」とのお尋ねについては、困難女性支援法第三条第一号に規定する基本理念において、「それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する」とされ、また、配偶者暴力防止法前文において、「配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る」とされているところであり、御指摘の「支援対象者」の自立は、それぞれの法律による「支援」の目的の一つであるが、それのみを目的とするものではない。


三 DV被害に遭うという困難な問題に直面している女性が支援を受ける場合、困難女性支援法における支援と、配偶者暴力防止法における支援で具体的支援内容に差異はあるか。
三について
 お尋ねについては、困難女性支援法において、女性相談支援センターによる相談支援、一時保護等や、女性自立支援施設への入所等が規定されており、また、配偶者暴力防止法において、配偶者暴力相談支援センターによる相談支援、一時保護、保護命令の制度の利用についての情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助等が規定されているところであり、当該女性の置かれた状況や意思等を踏まえ、それぞれの法律に基づき必要な支援が行われることとなるが、困難女性支援法第六条において、「国及び地方公共団体は・・・この法律に基づく支援を行う機関と(中略)配偶者暴力相談支援センター・・・その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない」と規定されているところであり、政府としては、それぞれの法律に基づく支援が適切に行われるよう、関係機関相互の具体的な連携の在り方等について、有識者会議における議論等を踏まえ、困難女性支援法の施行に向けて検討してまいりたい。


四 一つの民間支援団体が国又は地方自治体から困難女性支援法及び配偶者暴力防止法の補助事業の委託又は交付等をいずれも受けることは可能か。可能な場合、地方自治体又は当該団体が留意すべき点はあるか、政府の見解を示されたい。

五 前記四について、一つの民間支援団体が複数の国の事業の補助又は委託を受ける場合、適正な事業遂行のために申請又は実績、経理報告において当該団体が国又は自治体から受け取った補助金等の詳細の申告を義務付けるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
四及び五について
 困難女性支援法に係る「補助事業」に関するお尋ねについては、一についてで述べたとおり、現在、困難女性支援法の施行に向けた検討を行っている有識者会議において、支援の具体的な内容等について議論を行っているところであり、現時点で、困難女性支援法に係る「補助事業」の内容についても決まっていないため、配偶者暴力防止法に係る「補助事業」との関係を含め、お答えすることは困難である。