公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定 -2ページ目

公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

法人設立の専門家 銀座の行政書士 行政書士齋藤史洋事務所 齋藤史洋です。株式会社,合同会社,LLC,NPO,社団設立,財団設立,公益認定。公益法人移行の実績多数。ご相談は年間100件以上。

公益認定の専門家
銀座の行政書士 齋藤史洋です。


いつもありがとうございます。

公益認定申請の実務においては

営利企業と競合するような事業でも公益目的事業として認められるのか?

このような論点があります。

回答としては、事業内容に特殊性が認められる等の事情がない限り、公益法人制度の趣旨から考えれば基本的にはダメです。

参考になる不認定事例として、一般財団法人アーネスト育成財団が行った公益認定申請が不認定となった事例があります。

不認定になった理由の分析等は、こちらで解説しました。

公益認定申請不認定事例の研究(営利企業と競合する事業)

行政庁から公益認定が認められなかった不認定事例は、不認定になった理由も含めて行政庁からインターネットで公表されています。

その公表されている不認定等の理由を分析することは、これから公益認定申請を目指す非営利団体の皆様にとって大変有益です。

そのような観点から、当事務所の経験を踏まえて上記リンクで解説しています。

なお、不認定に関する正式な原文は、公益法人インフォメーションで公表されている答申書等を参照してください。

→不認定の答申書:(平成27年10月2日)



上記不認定処分に対する異議申し立ては、棄却されています。

→ 棄却の答申書(平成28年3月23日)


公益認定を目指す団体様は参考にしてください。



東京銀座 行政書士齋藤史洋事務所

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公益認定の専門家
銀座の行政書士 齋藤史洋です。


熊本地震で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

今回の熊本地震に関して、被災地支援を行うべく準備を進めている公益法人関係者の方も多いと思います。

被災地の支援を行いたい公益法人にとって、一応、問題になるのが公益認定法上の規制です。

公益法人は、予め認定を受けた事業内容しか実施できないのが原則です。

公益法人が、認定を受けていない事業内容を実施する場合には、原則として、「変更認定」という審査に数カ月かかる手続きを経る必要があります。

では、「被災地の支援」等を事業内容として認定を受けていない公益法人は、審査に数カ月かかる「変更認定」の手続きが必要なのか?

また、義捐金を市民から募集して公益法人として受けいれる場合、公益法人としてどのように会計処理すべきなのか?

このようなことが問題になり、ここ数日ご相談が増えています。

この手の問題については、東日本大震災の際に既に内閣府の解釈が出ていますので、内閣府の解釈を簡単にご説明します。


Q 今回の震災に際し、寄附を募り、被災地に義援金として渡す活動を事業として行いたいと考えていますが、現在の公益目的事業には含まれていない内容です。このような場合、事業内容の変更を伴うものとして、事前の変更申請が必要になるのでしょうか?



事業の内容の変更であっても、公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合など、
事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更「届出」で済みます(内閣府FAQ問11-1-①・②参照)。

管轄の行政庁によって判断が異なる場合もあり得ますが、少なくとも、内閣府においては、基本的には、事後の変更「届出」で済むものとして扱われています。

被災者支援や震災復興に向けた活動については、公益の原点であり、かつ、機を逸することなく迅速に始めることが重要だからです。

ですので、仮に被災地の支援等が事業内容に含まれていなくても、事後の届出で足ります。




Q 義援金の支払いがどの事業にも関連付けられない場合でも、費用を公益目的事業会計に計上することは可能でしょうか?また、募集した寄附は収益に計上する必要があるのでしょうか?



法人が行う「寄付を募り、被災地に義援金を渡す活動」を財務・会計面から正しく把握するため、集めた寄付金は経常収益に、支払った義援金は経常費用に計上する必要があります。

この場合、「寄付を募り、被災地に義援金を渡す活動」を公益目的事業全体で(共通して)行う旨の変更届出を提出することにより、支払った義援金に相当する額を、公益目的事業全体に係る費用(公共通の費用)に計上することが可能です(集めた寄付金に相当する額も同様に公共通の収益に計上します。


以上の2つの問題が、公益法人の皆さんが心配されるところだと思います。

結論的には、公益認定法上、問題なく適法に被災地の支援を実施できますので、被災地の支援に取り組まれる公益法人の皆さんは頑張って頂きたいと思います。

その他、震災関連の解釈は、公益法人インフォメーションの公式資料 を参照してください。

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・各種契約書作成

<一般家庭向け法務サービス>
公正証書遺言作成
遺言執行手続き
遺産分割協議書作成等の相続手続き

公益認定の専門家
銀座の行政書士 齋藤史洋です。


いつもありがとうございます。

ご存じの方も多いと思いますが、公益財団法人日本ライフ協会(以下、ライフ協会)が高齢者の預託金を流用したことが、大きな社会問題になっています。


http://mainichi.jp/articles/20160206/k00/00m/040/094000c

高齢者から集めた預託金を流用した公益財団法人「日本ライフ協会」(東京都港区)=民事再生手続き中=について、内閣府の公益認定等委員会は5日、同協会の公益認定を取り消すよう安倍晋三首相宛てに勧告した。2010年7月に公益認定を受けた同協会は認定を取り消される見通しとなった。




私自身は、新公益法人制度が発足した当初から、一貫して公益認定申請に実務に携わっています。

簡単に言うと、「公益財団・社団法人を設立したい」という方のお手伝いを専門にして、約8年の経験があります。

公益認定を取得した公益法人に対して、コンプライアンス指導・研修等も行っています。

ですので、このように公益法人がからむ不祥事については、他の士業の先生から質問されたり、マスコミの方から電話で質問されることがよくあります。


公益法人と関わりの深い専門家の立場からは、今回のライフ協会が引き起こした不祥事には、実に様々な論点が含まれていることが分かります。

今回の不祥事を素材にして検討することは、現に公益法人として活動されている団体や、これから公益法人化を目指す非営利団体の方にも役立つことだと思いますので、時間があれば、何回か記事を書いていきたいと思います。


まず今回のライフ協会の不祥事は、

1.公益認定法の「枠内」の問題

2.公益認定法の「枠外」の問題


この2つに分けて考える必要があります。

前者は、公益法人として当然の法令遵守がなされていなかったという問題です。

ライフ協会は、公益認定法(を含む関連法規)を遵守すべきだったのに、公益認定法を無視した運営を行ったという問題です。

それに対して、後者は、公益認定法(公益法人を規制するスキーム)の問題ではなく、もっと大きな問題です。

つまり、

・高齢者の支援行う事業者に対する実効的な規制・監視のスキームはどうあるべきなのか? 

・高齢者の権利を保護するスキームはどうあるべきなのか?

という類の問題です。

1.公益認定法の枠内の問題


今回の事件きっかけは、ライフ協会が、公認定法に違反して事業内容を勝手に変えてしまったことから始まっています。

公益法人は、公益認定を受た際の前提となっている事業内容を勝手に変えることはできません。

原則として、事業内容の公益性に影響を及ぼすような変更については、事前に審査を受けて、行政庁から変更認定を受ける必要があります(公益認定法第11条第1項第2号)。

この変更認定という手続きは、公益法人にとっては面倒な手続きです。

最初に公益認定を受けたときの手続きと、ほぼ同様の提出書類が必要です。

私が顧問先の公益法人の事業内容を変えるために、行政庁への変更認定申請を行ったケースでは、その審査にだいたい3カ月~6カ月程度かかかっています。

審査に結構時間がかかっているようにも思えますが、プロの私がお手伝いしている案件なので、これでも素人がやるよりかなり審査はスムーズに進んだ方(「行政庁の担当者」談)です。

当然ですが、何か問題が発生しそうな変更であれば、そもそも行政庁(公益認定等委員会)は変更を認めません。

その意味で、変更認定申請手続きには、公益法人の不祥事防止について一定の効果があります。

ライフ協会は、財産の預託方法について、弁護士等の法律専門家との三者契約を締結するという前提で、内閣府から公益認定を受けていました(府益担第76号・平成28年1月15日内閣総理大臣からの勧告書参照)。 

内閣府としても、弁護士等の法律専門家との三者契約が締結されるなら、資金が適切に保全されるだろういう前提で、ライフ協会に対して公益認定をしていたことが読み取れます。

しかし、結果的には、ライフ協会は公益認定法を無視して、行政庁からの事前の変更認定を受けずに、公益認定の前提となる事業内容を勝手に変更してしまいます。

ライフ協会は公益認定の前提となっている三者契約を行わず、高齢者からライフ協会が直接財産を預かる二者契約締結し、資金流用を行いました。

このような公益認定違反が、今回の事件の端緒となっています。

このような公益認定法軽視のライフ協会の姿勢は、公益法人としてあるまじきもので、弁解の余地はありません。

2.公益認定法の枠外の問題



しかし、仮に、ライフ協会が公益認定法を遵守した法人運営を行っていたならばどうでしょうか?

今回のような事件を必ず防ぐことができたのでしょうか?

私は違うと思います。

例えば、公益認定を受けた事業内容を変えずに、ライフ協会が弁護士等と三者契約締結して、弁護士等が独立して高齢者の財産を預かっていたとしたらどうでしょうか?

資金流用や横領は起きなかったのでしょうか?

そうでないことは、簡単に分かりますよね。

http://toyokeizai.net/articles/-/24004

「成年後見制度を悪用する弁護士が急増」

http://media.yucasee.jp/posts/index/13386?la=bn04

「弁護士会元副会長を逮捕、後見人から横領容疑」

http://www.asahi.com/articles/ASH7P45XQH7PUTIL02X.html

「成年後見人の元弁護士、再逮捕へ 1400万円横領容疑」


弁護士と契約していれば、それで高齢者の財産が守られるという根拠は無いです。

残念なことですが、単なる弁護士ではなくて、弁護士会の会長や副会長をやっていたような、弁護士会を代表するような立場の弁護士が、高齢者の財産を横領してニュースになるような時代ですよ(笑)

確かに、ライフ協会の公益法人としての運営方法にも様々な問題があったことは事実でしょう。

しかし、今回のライフ協会の資金流用の問題の本質は、公益法人に対する規制あり方の問題ではないのです。

高齢者支援に関わる事業者に対する、実効的な規制・監視・監督の仕組みが、そもそも欠けているということが問題なのです。

「高齢者支援に関わる事業者がどのように規制・監視されるべきか?」

「高齢者の権利をどのように保護するべきか?」

このような法規制の問題についていえば、対象は公益法人に限らない問題です。

そのような観点から議論が発展していかないと、高齢者が被害者となる同じような悲劇がまた繰り返されるでしょう。

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