公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定 -3ページ目

公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

法人設立の専門家 銀座の行政書士 行政書士齋藤史洋事務所 齋藤史洋です。株式会社,合同会社,LLC,NPO,社団設立,財団設立,公益認定。公益法人移行の実績多数。ご相談は年間100件以上。

公益認定の専門家
銀座の行政書士 齋藤史洋です。

いつもありがとうございます。


当事務所には、NPO法人から公益社団法人を目指す団体様からのお問い合わせも多いです。

そのお問い合わせの中には、

「公益法人化を目指すか否か検討中です。」

「まずはNPO法人から公益法人移行に伴う様々な問題点等を勉強したい。」


そのようなお問い合わせもあり、公益法人化をテーマにした研修の講師をさせて頂くこともあります。


先日も、公益社団法人化を検討中のNPO法人様からご依頼を頂いて、研修を実施しました。




NPO法人の理事長様を筆頭に、関係者の皆様約20名ほどにお集まり頂き、公益法人化に伴う諸問題について2時間ほどお話しました。



まずは、公益法人改革におけるNPO法人制度の位置づけを理解するために、「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて (平成14年3月29日閣議決定)」から振り返りました。

公益法人制度改革に関する有識者会議の議論(平成16年)や、消費者庁国民生活審議会(平成17年)における公益法人制度改革に伴うNPO法人制度見直しの主な論点なども参照しつつ、NPO法人を取り巻く政府関係者の議論等も振り返りました。




その後、

公益社団法人化のメリット
公益社団法人を目指す場合の障害(ハードル)
公益社団法人を目指す場合の流れ


など、新公益法人制度が発足した平成20年以来のこれまで7年間、公益認定申請の代理人・行政書士として培ってきた経験を踏まえて、実務上の問題について解説しました。




公益社団法人を目指すのか、あくまでもNPO法人として継続していくのか。

どちらを選択するにせよ、法制度や実務上の運用に関する正しい知識、理解が前提です。

ちなみに、上記の研修会実施後に開催された当該NPO法人の理事会で、NPOから公益社団法人移行する方針が正式に決定されたそうです。

NPOの理事様からは、「初期の目的を十分に達した」「得る所の多い研修会だった」等のありがたいお言葉を頂戴しました。

公益法人化を迷われている団体様も、研修等で正しい知識を役員間で共有できれば、新しい一歩が踏み出せます。

行政書士が果たすべき役割は、単なる行政手続きの代理人だけではありません。

研修等による知識の普及・啓蒙を通じて、新しい一歩を踏み出すお手伝いをこれからも続けていきたいと思います。


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銀座の行政書士 齋藤史洋です。

いつもありがとうございます。


NPO法人が公益社団法人への移行を目指す場合の課題の1つとして、「NPO法人の事業が公益目的事業として認められるか?」という問題が挙げられます。

⇒ NPO法人から公益社団法人への移行のご相談はこちらから

現在実施している事業内容をなるべく変えないで、公益社団法人に移行したい。

NPO法人の意向としては、そのようにお考えの場合が多いです。

しかし、NPO法人の認証基準と公益認定基準は別な制度です。

NPO法人から公益社団法人への移行を目指すのであれば、現在の事業のあり方を変えることも検討する必要があります。

現在のNPO法人として運営されている事業の実態を精査した上で、公益認定基準の適合性を検討する必要があります。

特に問題になるのが、現在NPO法人として実施している事業内容が、NPO法人の会員だけが参加できるような事業となっている場合です。

このような場合、公益目的事業として評価されるかどうかは検討の必要があります。

具体例で考えてみましょう。

例えば、ある種の研修や検定試験を実施するNPO法人が、事業の対象者を、当該NPO法人の会員に事実上限定しているような場合。

まず一般論を言えば、実施事業の直接の受益者が会員に限定されるような事業は、不特定多数人の利益となる事業(公益目的事業)と評価することは、原則として難しいです。

公益認定の実務においては、会員向けの事業(いわゆる共益的な事業)と評価されるのが自然です。


ある事業が公益目的事業と評価されるためには、基本的に、不特定かつ多数のものに受益の機会が開かれており、かつ受益が客観的に認識できることが必要です。

検定試験を実施する場合、公益認定のチェックポイントとしては「資格付与」に該当します。

「資格付与」の事業においては、高度な技能・技術等についての資格付与の場合、質を確保するため、レベル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定めることは可とされています。

その点、研修の受講資格や試験の受験資格、資格付与の対象者等を、当該法人の会員に限定することが、果たして合理的な要件と評価できるのか?

これが問題になります。

この問題についてどのようなロジックで説明を行うのか、検討する必要があります。

ただし、そもそも、公益社団法人への移行を目指すかどうかという問題以前に、実施事業の直接の受益者が会員に限定されるような事業のあり方は、NPO法人としての本来の事業(特定非営利活動)として不適切な可能性もあります。

NPO法人は所轄庁のチェックが緩いので、NPO法人としての本来の事業(特定非営利活動)として不適切な事業が放置されている場合は少なくありません。

また、所轄庁がそもそもNPO法人の不適切な運営を認識できない場合もあります。

特に、NPO法人の設立(認証)の時点では、事業の受益者が会員に限定されていなかったが、事後、受益者を事実上会員限定とする運用に変更されており、その変更が所轄庁へ提出する事業報告等からは読み取れない場合。

このような場合は、所轄庁は問題の可能性を認識できないためNPO法人に対して指導できません。

その結果、当該NPO法人自身も、運営の不適切さに気がついていない場合もあるのです。

NPO法人から公益社団法人への移行を目指す団体は、公益認定基準を心配する前に、まずはNPO法人としての運営が適正に実施されているのかを再検討する必要があります。

<参考記事>

●NPO法人から公益社団法人へ移行できますか?


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先発売した拙著(「お年寄りが笑顔になる!地域密着デイサービスのはじめ方」)ですがamazonの高齢化社会部門で1位(ベストセラー)になりました!

ありがとうございます。


高齢化



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介護部門でも2位


介護部門


社会福祉部門でも2位


社会福祉部門

このような順位は常に変動するので一時的なものだと思います。

新しい書籍なので、偶然興味本位でご購入頂いた方も多いと思います。

ですが、そのような事情を割り引いてたとしても、拙著をご購入頂いて、手にとって頂いている読者の方が一定数おられるということは、著者として本当に嬉しいです。

私の本業は作家でなく、この本を執筆は、通常業務と並行して行いました。

そのため、寝る間を惜しんで厚生労働省の資料を読み直し、吐きそうながら毎月の締め切りを守りつつ、書き上げた本です。

正直、執筆の途中でくじけそうにもなりましたが、執筆に協力してもらっている友人の社会保険労務士と励まし合いながら書き上げました。

良い介護事業者さんを日本の社会に増やすためにも、頑張ろう!」と自分を奮い立たせながら必死に書いた本です。

この想いを顧問先のデイサービスの社長様にも伝えて、本書の執筆に際しては、デイサービスの実例として取材にも協力して頂きました。


自分の持てる知識・ノウハウは出し惜しみせず、紙面のスペースが許す限り、分かりやすく書いたつもりです。

地域社会を支える介護事業者の育成に、下記拙著が少しでも貢献できるなら幸いです。

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