震災で被害を受けた場合の公的融資の活用法 | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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法人設立の専門家 銀座の行政書士 行政書士齋藤史洋事務所 齋藤史洋です。株式会社,合同会社,LLC,NPO,社団設立,財団設立,公益認定。公益法人移行の実績多数。ご相談は年間100件以上。

銀座の行政書士齋藤史洋の起業支援ノート 

震災から一カ月が経過しました。

一か月も過ぎても余震はおさまらず、福島原発事故も収束する気配がありません。

東北地方に比べれば、東京は物理的被害は少ない方です。

しかし、東京の会社様の経済活動にも震災の影響が確実に出始めているのを感じます。

実際、震災の影響で事業の継続が難しくなってきている方からの、融資についてのご相談が増えています。

今週は2日続けて融資の相談が入っていました。

>>震災に伴う公的融資・資金調達 無料相談窓口

今は融資なんて関係無いと思ってる方でも、今後の余震等で被害が拡大すれば決して他人事ではなくなってきます。

そこで皆さんに知って頂きたいのは、公的融資の活用です。

まず、震災で直接被害にあわれた方のための融資

東京都中小企業災害復旧資金融資の案内(災)

分かりやすくいうと、この融資は地震で建物が壊れた方のための融資です。

そのため「罹災証明」という証明書を役所から発行してもらうこと等が融資の条件になります。

次に、震災で間接的被害にあわれた方のための融資です。

経営支援融資のご案内

* 取引先が被災し、売上が減少している事業者
* 計画停電の影響により、売上が減少している事業者
* その他災害の影響により、売上が減少している事業者

このような事業者が対象になります。

東京都内の場合、震災による直接被害よりも間接被害で苦しむ事業主様が多いのではないかと思います。

ただし経営融資支援は、原則として1期を経過した事業者が対象になります。

そのため、創業直後・会社設立直後の事業者が震災で間接被害を受けた場合は、創業者向けの融資で対応になると思われます。

もっとも、個人事業主から法人成りした場合は個人事業主の期間も含めてカウントされる場合があります。

その場合は経営融資支援の対象になります。

以上ざっくりと説明ましたが、実際には色々と細かい条件があって、これらの融資の申請も専門家のサポートが無いと難しい場面が多いように感じています。

保証協会や行政の窓口に相談に行ったけれども、融資の相談窓口の担当者に冷たくあしらわれてから

「条件を満たす書類がそろわないからダメと言われて…」

「来週が仕入れの支払いなんですが、一体どうすればいいんでしょうか?」 

等と、思いつめた社長様からご相談を頂くことが少なくありません。

震災の影響で資金繰り・融資でお悩みの方は、まずは下記フリーダイヤルでご相談ください。

窓口で融資を断られた方も、専門家がサポートさせて頂いて融資が決まったケースも実際に出てきています。
(2011.6月現在)

1人で資金繰りの悩みを抱えて、早まったことをしないようにしてください。


とりあえずフリーダイヤルで相談するだけなら無料です。

電話料金も不要です。お金は一切かかりません。


専門家がお手伝いできるケースかどうかも含めて、お話をお伺いさせて頂きます。


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