【土曜ワイド劇場】「温泉マル秘大作戦PART9」 | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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「温泉(秘)大作戦(9)
美人女将とパパラッチ、早春の気仙沼を巡る連続殺人!
盗撮に秘められた驚愕の真実!!究極のカキとフカヒレ」

森口瑤子さんが主演のシリーズもので、テレ朝土ワイ定番の2時間サスペンスものです。

相棒が土ワイの枠から移動して以来、土ワイを見なくなったのですが、
何気なくテレビをつけたらやっていて、つい見てしまいました。


今回ドラマの舞台は、実在する「気仙沼プラザホテル」です。

新鮮な魚介類が豊富で、美味しい食事が楽しめそうですね。

ドラマを見ながらじゃらんで調べましたが、評判の良いホテルのようです。

気仙沼プラザホテルに行ってみたくなりました。

休暇をとってのんびり温泉につかりに行きたいと強く感じました!!


さて、このドラマでは「遺言書」が出てきます。

画面にチラッと映った内容から判断すると自筆証書遺言でしたね~。

自筆で署名・日付・押印はされていました。

最低限の条件はクリアしていますね。

ドラマを見ていてもこうゆう部分が気になってしまいます(笑)

さて、ドラマでは遺言書の有効性は全く争われていませんが、

遺言書の内容が少し気になりましたね。

ドラマでの遺言書の内容は、父親が取得している「仲買人」の資格を息子ではなく娘に相続させる、というものです。


「仲買人」の資格が無いとホテルに魚を卸せないので困るのですが、

法人として取得していた資格ではなく、父親が個人として取得していた資格を、簡単に相続させられるのか?

というのは気になりましたね。

一定の資格や免許、許可関係は、法人ではなく個人で取得していると、死亡した場合に廃業して返納する必要が生じます。

ですから、行政書士が許認可の業務を受任する際には、法人化を薦めることが多いのです。

「仲買人」の資格は、個人で取得していても死亡による廃業は不要で、相続人に承継される類のものだということでしょうか。

遺言書原案作成についてご相談を受ける場合には、

そもそも○○は相続できる性質のものなのか?」というのはとても重要な問題です。

ドラマを見ながら頭の中は仕事モードになってましたね。