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現在、有限責任事業組合(LLP)の解散手続きの依頼を受けて業務に着手しています。
この有限責任事業組合(LLP)は法人が数社集まってできたものです。
解散手続きに法人の登記事項証明書が必要になるので
法人の登記事項証明書の取得を提携の司法書士の先生にお願いしたところ、
「今、法務局だけど、齋藤さんからお願いされた会社の謄本取れないよ、
何回も請求しているけど会社が存在しないみたい」
という電話が来てびっくりしました。
組合の登記事項証明書に記載されている通りの、
本店・商号で登記事項証明書の請求をしているはずなのに…?
なぜ…?
本店が移転しているのかと考え、インターネット上で登記情報を確認したら、
本店も移転していないし、確かに登記情報が存在していました。
確かに登記情報が確認されているのに…?
本店も移転してしていないのに、なぜ、登記事項証明書がとれないのか?
司法書士の先生としばらく電話で話合ったところ、
「法務局の担当者が、管轄を間違えて登記情報を調べてるんじゃないか?」
という結論に達しました。
念のため僕が管轄の法務局名を調べたので、法務局の担当者に伝えたところ、
案の定、法務局の担当者は管轄を間違えて登記情報を調べていることが判明しました。
法務局の担当者が登記の管轄を間違えたら仕事にならんだろ!
と、思わず突っ込みを入れたくなりました。
まあ、法務局の担当者も人間ですから管轄を間違えることもあるということでしょう。
当ブログをご覧の皆さんも
「存在するはずの会社の登記事項証明書がとれない」場合には
法務局の担当者が管轄を正しく調べているのか、確認するといいかもしれません。
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