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3月の上旬頃から、外資系の法人様より合同会社(LLC)設立のご相談を受けておりましたが、
本日正式に合同会社設立のご依頼
を頂き、当事務所で打ち合わせをしました。
合同会社(LLC)設立のご相談を受けていた段階から感じていたことですが、
一般の日本人のお客様より、外資系の法人様の方が、合同会社(LLC)についての理解は早いですし、
合同会社(LLC)の活用にも積極的です。
合同会社(LLC)はアメリカ発祥の制度ですから当然のことですね。
ご依頼頂いた合同会社設立の形態としては、最近ご依頼の多い、法人と個人のジョイントです。
法人出資者と個人出資者の組み合わせで、
業務執行社員と代表社員は個人出資者で、法人社員は、業務執行権を持たない有限責任にとどまる形での合同会社の設立です。
こういう形をとる理由は、お客様ごとの事情がありますのでここでは詳しく述べませんが、
このよう形での合同会社設立は、定款でのルール作りが重要になります。
多額の出資をしている法人社員は単なる有限責任社員にすぎませんから、
業務決定権も業務執行権もありません。
合同会社(LLC)の経営には口出しできないことになります。
また、通常、個人出資者は出資金額自体は少ないので、
利益の配当について定款で別段の定めを置かなければ、利益の配当割合も少なくなり
個人出資者としてはあまり美味しくありません。
法律の原則通りのままだと、法人出資者と個人出資者の双方にとって、不都合なルールになります。
ですので、会社の事業計画に応じて、
法人出資者と個人出資者の双方の利害のバランスのとれた独自のルール作りが必要になります。
やはり、合同会社(LLC)設立業務でやりがいがあるのは、
こういうオリジナルなルール作りを必要とするケースですね。
やりがいのある業務のご依頼を頂き感謝です!
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