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さて、今回のテーマは、新公益法人制度に関する法律についてです。
公益法人改革関連で重要な法律は以下の3法です。
1.全344条からなる「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、当ブログにおいて「一般法」)
2.全66条からなる「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、当ブログにおいて「公益認定法」)
3.全458条からなる「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、当ブログにおいて「整備法」)
12月以降、公益認定を受けて公益法人として活動しようとすれば、上記の法律は関係者にとっては絶対に無視できない法律です。
公益認定を受けたい方は、行政書士などの法律専門家に全て頼るのも一つの手ですが、
私の個人的な意見としては、
法律を専門にしていない一般の方であっても、公益法人として認定を受けたいのであれば、
ある程度は条文を自分で調べて、自分たちの組織の運営根拠を理解する必要があると考えています。
そうしないと、自分たちで組織のコンプライアンスが保てませんので。
施行令や施行規則のような細かい部分は流石に法律専門家に頼るとしても、
全て専門家に丸投げで、公益法人の運営者たる当事者が全く関連法規を理解していないのは問題があります。
このブログでは、公益法人制度に興味を持つ一般の方でも自分で条文を調べられるように、
重要な事項については、条文を指摘して説明していく予定です。
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