起業支援専門行政書士は今ランキング何位でしょう?
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
こちらを押していただくと今の順位がわかります。
皆様の応援のおかげでランキング急上昇中です!
応援ありがとうございます!
さて今回のテーマは、社員総会の招集の通知についてです。
前回もお話しましたが、社員総会の召集手続きは、大きく分けると次の3つのステップに分かれます。
STEP1 社員総会招集の決定 →STEP2 召集通知の送付 → STEP3 社員総会の開催
今回は、STEP2 召集通知の送付についての説明です。
召集通知の送付について考える際は、
1.いつまでに(期間)
2.どんな形態で通知をしなければならないのか?
(=書面や電磁的記録に限られるのか?電話など口頭でも良いのか?)
という2点に分けて考えると分かりやすいです。
1.通知の期間について
社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間前まで
(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
に、社員に対してその通知を発しなければなりません。(一般法39条1項本文)
ただし、社員総会招集の決定の際に、
一般法38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
(社員総会に出席しない社員が書面または電磁的記録によって議決権を行使することができる旨)
を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければなりません。(一般法39条1項ただし書)
2.通知の形態について
次に掲げる場合には、社員総会の召集通知は、書面でしなければなりません。(一般法39条2項)
(1)一般法38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合
(2) 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
以上の内容を表にまとめると次の表のようになります。
理事会の非設置または設置型・書面(電磁的記録)による議決権の行使ができるかどうかで4通りのパターンがあります。
| | 1週間前より | 1週間前までに通知 | 2週間前までに通知 | 通知が書面 に限るか? |
| 理事会非設置・ 書面議決OK | × 39条1項 | × 39条1項 | ○ 39条1項 | 限る 39条2項1号 |
| 理事会非設置・ 書面議決NG | ○ | ○ | | 限らない 39条2項 |
| 理事会設置・ 書面議決OK | × | × | ○ | 限る 39条2項 |
| 理事会設置・ 書面議決NG | × | ○ | | 限る 39条2項 |
今回も最後までお読みいただきましてありがとうございます!
皆様の応援のおかげで更新できて おります。
とても励みになりますので、よろしかったらどうぞこのボタンを応援クリックお願いします!
↓↓↓↓↓↓↓↓
開業資金調達・政策金 融公庫からの創業融資のご相談なら
→ 開業資金調達.NET
合同会社(LLC )を活用した起業をお考えなら
→ 合同会社 (LLC)設立支援.NET