新公益法人制度改革概要14・社員総会の招集の通知 | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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さて今回のテーマは、社員総会の招集の通知についてです。

前回もお話しましたが、社員総会の召集手続きは、大きく分けると次の3つのステップに分かれます。


STEP1 社員総会招集の決定 →STEP2 召集通知の送付 → STEP3 社員総会の開催



今回は、STEP2 召集通知の送付についての説明です。

召集通知の送付について考える際は、

1.いつまでに(期間)

2.どんな形態で通知をしなければならないのか?
(=書面や電磁的記録に限られるのか?電話など口頭でも良いのか?)

という2点に分けて考えると分かりやすいです。


1.通知の期間について



社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間前まで
理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
に、社員に対してその通知を発しなければなりません。(一般法39条1項本文)

ただし、社員総会招集の決定の際に、

一般法38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
(社員総会に出席しない社員が書面または電磁的記録によって議決権を行使することができる旨)

を定めた場合には、社員総会の日の二週間前までにその通知を発しなければなりません。(一般法39条1項ただし書)


2.通知の形態について


次に掲げる場合には、社員総会の召集通知は、書面でしなければなりません。(一般法39条2項)

(1)一般法38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合
(2) 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合


以上の内容を表にまとめると次の表のようになります。

理事会の非設置または設置型・書面(電磁的記録)による議決権の行使ができるかどうかで4通りのパターンがあります。

 

1週間前より
短縮できるか?

1週間前までに通知

2週間前までに通知

通知が書面

に限るか?

理事会非設置・

書面議決OK

×

391
但し書

×

391
但し書

391
但し書

限る

3921

理事会非設置・

書面議決NG


39
1
本文かっこ書


39
1項本文

 

限らない

392

理事会設置・

書面議決OK

×
39
1
本文かっこ書

×
39
1
但し書


39
1
但し書

限る

392
1
号2号

理事会設置・

書面議決NG

×
39
1
本文かっこ書


39
1項本文

 

限る

392
2







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