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さて今回のテーマは、前回の続きで社員総会の招集の通知についての補足です。
今回は細かく政令や省令を確認しますので、専門家向きの内容ですね。
前回の確認ですが、以下のA~Cの場合には社員総会の通知は、
原則として書面でしなければなりません (39条2項)
A 社員総会の決定の際に、社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができる旨(一般法38条1項3号)を定めた場合
B 社員総会の決定の際に、社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨(一般法38条1項4号)を定めた場合
C 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合
上記A~Cの場合に発する通知を書面ではなく、電磁的方法で発することができる場合があります。
理事は、39条2項の書面による通知の発出に代えて、「政令で定めるところにより」、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができます。この場合において、当該理事は、39条2項の書面による通知を発したものとみなされます(39条3項)
「政令で定めるところにより」とは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令
(平成十九年三月二日政令第三十八号)
内閣は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十九条第三項、第五十条第三項、第五十二条第一項、第百三十三条第三項及び第百八十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第一条 次に掲げる規定により電磁的方法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、「法務省令で定めるところにより」、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第三十九条第三項
二 法第百八十二条第二項
「法務省令で定めるところにより」とは
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
(平成十九年四月二十日法務省令第二十八号)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第九十七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)第一条第一項又は第二条第一項の規定の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
この公益法人関連の法文に限りませんが、最近の法律は、政令・省令への委任の部分のボリュームがかなり大きいです。
「法律」の条文だけを読んでも「法律」が理解できない仕組みになっています。
「法律」が「政令」に委任して、さらに「政令」が「省令」に委任しているという関係が読み取れないと
専門家としては仕事ができないですね。
専門家に頼らず自力で新公益法人制度を活用しようとする方は、頑張って政令や省令まで確認してくださいね。
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