わかりやすい「労働安全衛生法」 -3ページ目

わかりやすい「労働安全衛生法」

労働安全衛生法・産業医に関わる法律・判例を解説していきます。
「できるだけわかりやすく」をモットーに努力して行きたいと思います。
企業の皆様・産業医の先生方に少しでも貢献できれば幸いです。

ご無沙汰しております。
山中です!

今回は、ケーススタディです。

労働者の方にも、色んな方々がいらっしゃるでしょう。
真面目な方、休むことを頑なに拒否する方もいらっしゃるのではないでしょうか?

なので、今回は
「過重労働で『休職すべき』と産業医に診断された社員Aさんが
働きたいと言った場合、人事はどうすればいいの?

という質問についてお答えしたいと思います!

まず、「会社は社員に休職を命じることもある」
という内容の記述が貴社の労働契約書か就業規則にあるはずなので、
まずはご確認ください!

そして、記述がないならば、出来るだけ早く
付け足して社員に周知してください!!

これには理由があるんです。

実は、休職制度は労働関係法で詳しく決められているものではありません。
ただし、休職に関することは労働条件として明示しなければいけません。
(労働基準法施行規則第5条)

というわけで、就業規則で定められていなかった場合、モメます。

でも、社員の要望を通したら、数々の法律違反になります。

どういう法律違反になるのでしょうか?

次の記事では、この疑問についてお答えしたいと思います!

明日更新予定です!