わかりやすい「労働安全衛生法」 -2ページ目

わかりやすい「労働安全衛生法」

労働安全衛生法・産業医に関わる法律・判例を解説していきます。
「できるだけわかりやすく」をモットーに努力して行きたいと思います。
企業の皆様・産業医の先生方に少しでも貢献できれば幸いです。

今回は、休職すべき社員を会社が働かせてしまった時の
法律違反について、どういうものがあるかを
ご説明させていただきます。


一言で言えば、賠償責任が発生します。

その理由は、労働契約法第5条!


労働契約法には、以下のような条文があります。


労働契約法
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

ここでの「必要な配慮」を「安全配慮義務」というのですが、

今回もし社員を働かせたら、安全配慮義務違反になるんです。

 そして、「生命、身体等の安全」には、
精神の健康も含まれます(判例)。

どういうことかと申しますと・・・

この規定は、
(1)脳・心臓疾患による過労死の場合
(2)うつ病などの精神障害による自殺の場合などに、

社員から企業に対して
労働災害請求+民法に基づく損害賠償請求が出来る根拠になるんです。

次の記事では、法律のことを少し詳しく解説いたします。

予想外に長くなってしまいましたが、次が最終章となります。
お付き合い願えれば幸いです。