今回は、休職すべき社員を会社が働かせてしまった時の
法律違反について、どういうものがあるかを
ご説明させていただきます。
一言で言えば、賠償責任が発生します。
その理由は、労働契約法第5条!
労働契約法には、以下のような条文があります。
労働契約法
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
ここでの「必要な配慮」を「安全配慮義務」というのですが、
今回もし社員を働かせたら、安全配慮義務違反になるんです。
そして、「生命、身体等の安全」には、
精神の健康も含まれます(判例)。
どういうことかと申しますと・・・
この規定は、
(1)脳・心臓疾患による過労死の場合
(2)うつ病などの精神障害による自殺の場合などに、
社員から企業に対して
労働災害請求+民法に基づく損害賠償請求が出来る根拠になるんです。
次の記事では、法律のことを少し詳しく解説いたします。
予想外に長くなってしまいましたが、次が最終章となります。
お付き合い願えれば幸いです。