ある高齢の男性Aさんが施設から出て、病院に入られました。それまでは弊社で身元引受をしておりましたが、ご本人も奥様も認知症が入っている為、義理の弟さんの要望で、成年後見人をつけることになりました。お二人とも認知症になっている為、家の処分等ができないということで後見人を付けた経緯があります。
ところがAさんが病院で亡くなられました。後見人の手続きは終了しておりましたが、まだ何もしない内に、2カ月足らずの内に、本人が亡くなられたのです。
当然、本人が亡くなられましたので、成年後見人の業務は終了となり、何もかも手付かずの状態で遺族に全てが渡されました。しかし、その遺族である奥様も認知症なのです。
Aさんには本人名義で、受取人が奥様の生命保険もありましたが、生命保険の受取もできないということになりました。保険会社が奥様に会い、認知が入っているということで支払いができないというものです。支払いを受けるには奥様に成年後見人を立てて欲しいというのが保険会社の主張です。
前回、Aさんの成年後見人が何もやっていただけずに報酬だけが支払われたということで、現在Aさんの奥様のお世話をしている義理の弟夫婦(奥様の弟夫婦)は成年後見人に強い不満を持っております。もう成年後見人を付けることは嫌だというのです。
ここで完全に手続きが行き詰ってしまいました。
銀行も保険会社も成年後見人を立てることしか対応はできないといいます。一旦成年後見人を立てればその後の費用負担は本人が死ぬまでもずっと続くことになります。保険金を解約する、貯金を解約するだけでその負担を遺族、関係者に負担を負わせるんは如何なものでしょうか?
生命保険であれば1000万以下なら、親族が申請すれば解約ができるということを言う方もおられますが、保険会社は応じてくれません。どなたか、ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?