
今回の事件は、D社の従業員として稼働していたXが在職期間中、時間外・深夜労働に従事していたとして、同社に対し、労働契約に基づき、平成26年7月から28年5月までの間の時間外労働等に係る割増賃金171万0792円およびこれらに対する確定遅延損害金等の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づき、付加金131万7492円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。
反訴請求事件は、D社がXにおいて在職中、遅刻をしていたのに給与を不正に取得していたなどとして、Xに対し、不法行為(民法709条)または不当利得(同704条)に基づき、損害金または不当利得金78万9577円等の支払を求めるとともに、Xが在職中、不正な出勤簿を作成し、不正なパソコンのログデータを作成し、挙句、不正な本訴請求に及んだことが不法行為または債務不履行に該当するとして、損害金712万4040円等の支払を求めたもの。
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