
今回の事件は、平成28年4月末日でH社を退職したAら3名に対し、基準日要件(基準日である6月1日前1ヵ月以内に退職した者)に該当しないことから、退職日の属する年度の夏季手当を支給しなかったことに対し、合理性のない差別的取扱いであると主張して、不法行為に基づく損害賠償請求(夏季手当相当額)の支払を求めたもの。
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
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