労働判例メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』公式ブログ

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リーガルリテラシー社のメールマガジン『会社にケンカを売った社員たち』は隔週水曜日に配信しています

今回の事件は、大型貨物自動車の運転業務に従事していたX(被災労働者)が急性心筋梗塞を発症して死亡したため、その妻であるYが処分行政庁に対し、労働者災害補償保険法に基づき遺族補償給付および葬祭料を請求したところ、いずれも不支給とする処分がされたため、これらの処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年11月11日)判決]

 

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今回の事件は、T大学の元教育職員かつ元役員であり、入試において不正行為等を行ったXが同大学に対し、労働契約に基づき教育職員としての退職金1590万6000円および役員としての退職金373万4000円(役員としての退職金333万4000円および役員としての特別慰労金40万円の合計額)ならびにこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2024年1月29日)判決]

 

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今回の事件は、雇用主であるH社が退職金制度を変更したことにより、退職金のうち功労報奨部分を減額されたXが、同社と労働組合との間の労働協約は非組合員であるXには拡張適用されず、就業規則の不利益変更の合理性もないなどと主張し、労働契約上の権利である退職金の功労報奨部分を違法に侵害されたとして、H社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、63万5342円(退職金の功労報奨部分の減額分57万7584円および弁護士費用相当額5万7758円)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[大阪地裁(2025年3月19日)判決]

 

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A社と雇用契約を締結し、運転手として稼働していたXは就業時間中、会社の制服を着用した状態で、外部から見える駐車場内において、社用車に接近した状態で放尿行為を行った後、同社から普通解雇(本件解雇)された。

今回の事件は、XがA社に対して、本件解雇が無効であると主張して、次の各請求をする事案である。

(1)雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
(2)雇用契約に基づき、賃金286万3450円(2022年11月分から2023年3月分までの賃金)ならびに2023年4月から本判決確定の日まで毎月26日かぎり賃金57万2690円およびこれに対する遅延損害金の支払
(3)雇用契約に基づき、2022年12月から本判決確定の日まで毎年6月30日および12月31日かぎり、賞与16万円およびこれらに対する遅延損害金の支払


[東京地裁(2024年10月4日)判決]

 

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本訴請求は、K社がその従業員であるXとの雇用契約関係は2019年11月30日かぎり就業規則上の休職期間満了により終了した、仮にそうでないとしても2020年4月23日の解雇(本件解雇)により終了したと主張し、Xとの間に雇用契約関係がないことの確認を求めるもの。

 

反訴請求は、Xが上記休職期間満了の効果は生じておらず、本件解雇は無効であると主張し、K社に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに2019年12月以降の賃金月額29万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるともに、Xが本件解雇および上司から受けた身体接触を含むセクハラ行為により、精神疾患を発症した等と主張して、慰謝料200万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるもの。[東京地裁(2024年5月28日)判決]

 

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今回の事件は、ウェブ記事作成者であるAがM社との間で期間の定めのある労働契約を締結し、当該労働契約が2023年8月31日の期間満了後も労働契約法19条により更新されたと主張して、同社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、民法536条2項に基づき、2023年10月から本判決確定の日までに支払期日が到来する月額17万5000円の賃金の支払を求めたもの。M社はAとの間の契約は労働契約ではなく、準委任契約であるとして、Aの請求を争っている。[東京地裁(2024年11月26日)判決]

 

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税務署に勤務する国家公務員であったXは、当時離婚訴訟中であった元夫に無断で同人の所得証明書を入手するため、元夫名義の委任状を偽造した上、行使したとして、有印私文書偽造罪および同行使罪により起訴され、有罪判決を受けた。


K国税局長はXに対し、国家公務員退職手当法14条1項1号により一般の退職手当等の全部を支給しないとの処分(本件処分)をした。


今回の事件は、Xが国に対し、本件処分はK国税局長が裁量権の範囲を逸脱しまたは濫用したものであり、違法であると主張して、同処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2024年6月24日)判決]

 

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平素は『会社にケンカを売った社員たち by LL-inc』をご愛読いただきまして、心より厚く御礼申し上げます。

 

さて、現在『まぐまぐ大賞2025』が開催されています。


まぐまぐ大賞』は、今年もっとも輝いたメールマガジンを読者さん、発行者の自薦・他薦により決定する年末恒例ビッグイベントです!

 

会社にケンカを売った社員たち』は、過去の『まぐまぐ大賞』において、4年連続(2005~2008年)でノミネートされ、2008年にはビジネス・キャリア部門で第2位、2014年には同部門で第3位、2015年には専門情報部門で第2位、2016年には同部門で第4位、2020年にはキャリアアップ部門で第7位、2021年には同部門で第8位、2022年には同部門で第7位、そして2024年にはビジネスキャリア(無料メルマガ)部門第2位に輝いた実績があります。

 

推薦手順は以下のとおり、とっても簡単です。

 

☆★☆ 推薦手順 ☆★☆

1.まず、次のURLから『まぐまぐ大賞2025』の当メルマガ推薦フォームにアクセスして下さい。
https://www.mag2.com/events/mag2year/2025/form.html?id=0000116175

 

2.推薦フォームが開いたら、
推薦するメールマガジンのタイトル」欄が
会社にケンカを売った社員たち」となっていることをご確認願います。

 

3.その下の「推薦する理由を教えてください」という欄に何かコメントをご入力願います(任意)。

 

4.最後に「メルマガを推薦する」というボタンをクリックして下さい。

 

以上で、手続は完了です。
 

読者推薦の実施期間は、12月4日(木)12時で終了いたします。

 

SNS(X、フェイスブック等)による応援も大変ありがたいです。皆様のお力添えをいただきたく、重ねてお願い申し上げます!!!

 

今回の事件は、ドラッグストアの店長を務めていたXがP社に対して、社内ルールに違反したことを理由に同社が行った懲戒解雇は無効であるとして、次の各請求をする事案である。


(1)労働契約上の権利を有する地位にあることの確認
(2)Xが2021年9月以降、労務を提供していないのは、P社の責めに帰すべき事由によるものであると主張して、2021年10月25日から本判決確定の日の属する月まで、毎月25日かぎり、月例賃金47万6359円およびこれらに対する遅延損害金の支払

 

[東京地裁(2024年1月25日)判決]

 

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今回の事件は、A社が運営する中古自動車販売買取店舗において、2017年1月から雇用契約を締結して正社員として勤務し、2019年6月から店長として雇用されていたXが同社に対し、未払時間外労働賃金および付加金等の支払を求めるとともに、上司から指導の域をはるかに逸脱した暴言を受ける等したと主張し、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料等の支払を求めたもの。なお、Xが2022年9月24日に死亡したため、Xの父母であるYおよびZが本件訴訟手続を承継した。[岐阜地裁(2024年8月8日)判決]

 

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