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第三節 地方更生保護委員会

(所掌事務)
第十六条  地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、

次に掲げる事務をつかさどる。

一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十八条 の行政官庁として、

仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。

二  刑法第三十条 の行政官庁として、仮出場を許すこと。

三  少年院からの仮退院又は退院を許すこと。

四  少年院からの仮退院中の者について、

少年院に戻して収容する旨の決定の申請をすること。

二条第一項 又は同条第一項 及び第二項 の

規定により言い渡された刑(以下「不定期刑」という。)について、

その執行を受け終わったものとする処分をすること。


六  刑法第二十五条の二第二項 の行政官庁として、

保護観察を仮に解除し、又はその処分を取り消すこと。

七  婦人補導院からの仮退院を許し、又はその処分を取り消すこと。

八  保護観察所の事務を監督すること。

九  前各号に掲げるもののほか、この法律又は他の法律により

その権限に属させられた事項を処理すること。


(地方委員会の組織)

第十七条  地方委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。


(委員の任期)

第十八条  委員の任期は、三年とする。


(委員長)

第十九条  地方委員会に、委員長を置く。委員長は、委員のうちから法務大臣が命ずる。

2  委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。

3  委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、

他の委員が委員長の職務を行う。


(事務局)

第二十条  地方委員会に、事務局を置く。

2  事務局の内部組織は、法務省令で定める。


(委員会議)
第二十一条  地方委員会の所掌事務の処理は、

第二十三条第一項の規定により三人の委員をもって

構成する合議体で権限を行う場合その他法令に特別の定めがある場合を除き、

委員の全員をもって構成する会議の議決による。

2  前項の会議は、委員長が招集する。

3  第一項の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、

議事を開き、議決することができない。

4  第一項の会議の議事は、出席者の過半数で決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。

ただし、五人未満の委員をもって組織される地方委員会において、

出席者が二人であるときは、その意見の一致したところによる。


(記録等の提出の求めに関する規定の準用)

第二十二条  第十三条の規定は、前条第一項の会議の調査について準用する。

この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは

、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。


(合議体)

第二十三条  地方委員会は、次に掲げる事項については、

三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。

一  この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分

二  第三十五条第一項(第四十二条及び売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)

第二十五条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による審理の開始に係る判断

三  第三十九条第四項(第四十二条及び売春防止法第二十五条第四項 において

準用する場合を含む。)の規定による審理の再開に係る判断

四  第七十一条の規定による申請

2  前項の合議体の議事は、その構成員の過半数で決する。

3  第一項の合議体がその権能として行う調査は、

その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。


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