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(合議体による審理)
第二十四条 前条第一項の合議体は、
同項第一号に掲げる処分又は同項第四号に掲げる申請をするか否かを判断するには、
審理を行わなければならない。
(審理における調査)
第二十五条 第二十三条第一項の合議体は、
前条の審理において必要があると認めるときは、審理の対象とされている者
(以下「審理対象者」という。)との面接、関係人に対する質問その他の方法により、
調査を行うことができる。
2 前項の調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、
その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない
3 第十二条及び第十三条の規定は、第一項の調査について準用する。
この場合において、同条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する第十二条第一項の規定による呼出し及び審問は、
第二十三条第三項の規定にかかわらず、保護観察官をして行わせることができない。
(決定書)
第二十六条 第二十三条第一項の合議体の決定は、決定書を作成してしなければならない。
(決定の告知)
第二十七条 前条の決定は、当該決定の対象とされた者に対し、
これを告知することによって、その効力を生ずる。
2 前項の決定の告知は、その対象とされた者に対して
当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して
行うものとする。ただし、急速を要するときは、法務省令で定める方法によることができる。
3 第一項の決定の対象とされた者が刑事施設に収容され、
若しくは労役場に留置されている場合又は少年院若しくは
婦人補導院に収容されている場合において、
決定書の謄本を当該刑事施設
(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長、
少年院の長又は婦人補導院の長に送付したときは、
当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。
4 決定書の謄本を、第一項の決定の対象とされた者が
第五十条第四号(売春防止法第二十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により
居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により
宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)にあてて、
書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する
一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する
特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の
役務のうち書留郵便に準ずるものとして
法務大臣が定めるものに付して発送した場合においては、
その発送の日から五日を経過した日に
当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。
(協力の求めに関する規定の準用)
第二十八条 第十四条の規定は、地方委員会について準用する。
第四節 保護観察所
(所掌事務)
第二十九条 保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 この法律及び売春防止法 の定めるところにより、保護観察を実施すること。
二 犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、
社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。
三 前二号に掲げるもののほか、
この法律その他の法令によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(協力等の求め)
第三十条 保護観察所の長は、その所掌事務を遂行するため、
官公署、学校、病院、
公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
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