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犯罪記事、逮捕報道歴がある人のための更生保護法

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(保護観察官)

第三十一条  地方委員会の事務局及び保護観察所に、保護観察官を置く。

2  保護観察官は、医学、心理学、教育学、

社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、

保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある

少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。


(保護司)

第三十二条  保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、

地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、

保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)の定めるところに従い、

それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする。






   第二章 仮釈放等

    第一節 仮釈放及び仮出場


(法定期間経過の通告)

第三十三条  刑事施設の長又は少年院の長は、

懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、

刑法第二十八条 又は少年法第五十八条第一項 に規定する期間が経過したときは、

その旨を地方委員会に通告しなければならない。


(仮釈放及び仮出場の申出)

第三十四条  刑事施設の長又は少年院の長は、

懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、前条の期間が経過し、

かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、

仮釈放を許すべき旨の申出をしなければならない。

2  刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者又は

労役場に留置している者について、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、

地方委員会に対し、仮出場を許すべき旨の申出をしなければならない。



(申出によらない審理の開始等)

第三十五条  地方委員会は、前条の申出がない場合であっても、

必要があると認めるときは、仮釈放又は

仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。


2  地方委員会は、前項の規定により審理を開始するに当たっては、

あらかじめ、審理の対象となるべき者が収容されている刑事施設

(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は

少年院の長の意見を聴かなければならない。

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