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第三十六条 地方委員会は、前条第一項の規定により審理を開始するか
否かを判断するため必要があると認めるときは、
審理の対象となるべき者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、
調査を行うことができる。
2 前項の調査を行うに当たっては、
審理の対象となるべき者が収容されている刑事施設
(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)
又は少年院の職員から参考となる事項について聴取し、
及びこれらの者に面接への立会いその他の協力を求めることができる。
3 第十三条及び第二十五条第二項の規定は、
第一項の調査について準用する。この場合において、
第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、
「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
(仮釈放の審理における委員による面接等)
第三十七条 地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理においては、
その構成員である委員をして、審理対象者と面接させなければならない。
ただし、その者の重い疾病若しくは傷害により
面接を行うことが困難であると認められるとき又は
法務省令で定める場合であって
面接の必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 地方委員会は、仮釈放を許すか
否かに関する審理において必要があると認めるときは、
審理対象者について、保護観察所の長に対し、
事項を定めて、第八十二条の規定による
生活環境の調整を行うことを求めることができる。
3 前条第二項の規定は、仮釈放を許すか否かに関する
審理における調査について準用する。
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