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(被害者等の意見等の聴取)
第三十八条  地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理を行うに当たり、法務省令で定めるところにより、被害者等(審理対象者が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。次項において同じ。)から、審理対象者の仮釈放に関する意見及び被害に関する心情(以下この条において「意見等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、当該意見等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
2  地方委員会は、被害者等の居住地を管轄する保護観察所の長に対し、前項の申出の受理に関する事務及び同項の意見等の聴取を円滑に実施するための事務を嘱託することができる。


(仮釈放及び仮出場を許す処分)
第三十九条  刑法第二十八条 の規定による仮釈放を許す処分及び同法第三十条 の規定による仮出場を許す処分は、地方委員会の決定をもってするものとする。
2  地方委員会は、仮釈放又は仮出場を許す処分をするに当たっては、釈放すべき日を定めなければならない。
3  地方委員会は、仮釈放を許す処分をするに当たっては、第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、第八十二条の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を特定するものとする。
4  地方委員会は、第一項の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、その釈放までの間に、刑事施設の規律及び秩序を害する行為をしたこと、予定されていた釈放後の住居、就業先その他の生活環境に著しい変化が生じたことその他その釈放が相当でないと認められる特別の事情が生じたと認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を再開しなければならない。この場合においては、当該決定は、その効力を失う。
5  第三十六条の規定は、前項の規定による審理の再開に係る判断について準用する。


(仮釈放中の保護観察)
第四十条  仮釈放を許された者は、仮釈放の期間中、保護観察に付する。
    第二節 少年院からの仮退院



(仮退院を許す処分)
第四十一条  地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、少年院法 (平成二十六年法律第五十八号)第十六条 に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院させることが改善更生のために相当であると認めるとき、その他仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、仮退院を許すものとする。


(準用)
第四十二条  第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第二項から第五項まで及び第四十条の規定は、少年院からの仮退院について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「前条」とあるのは「少年院法第百三十五条 」と、第三十八条第一項中「刑」とあるのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為」と読み替えるものとする。
    第三節 収容中の者の不定期刑の終了



(刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の申出)
第四十三条  刑事施設の長又は少年院の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、その刑の短期が経過し、かつ、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、刑の執行を受け終わったものとすべき旨の申出をしなければならない。



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