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(刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の処分)
第四十四条 地方委員会は、前条に規定する者について、同条の申出があった場合において、刑の執行を終了するのを相当と認めるときは、決定をもって、刑の執行を受け終わったものとしなければならない。
2 地方委員会は、前項の決定をしたときは、速やかに、その対象とされた者が収容されている刑事施設の長又は少年院の長に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。
3 第一項の決定の対象とされた者の刑期は、前項の通知が刑事施設又は少年院に到達した日に終了するものとする。
(準用)
第四十五条 第三十七条の規定は、前条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。
第四節 収容中の者の退院
(少年院に収容中の者の退院を許す処分)
第四十六条 地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、少年院の長の申出があった場合において、退院を相当と認めるとき(二十三歳を超えて少年院に収容されている者については、少年院法第百三十九条第一項 に規定する事由に該当しなくなったと認めるときその他退院を相当と認めるとき)は、決定をもって、これを許さなければならない。
2 地方委員会は、前項の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。
(準用)
第四十七条 第三十七条の規定は、前条第一項の決定をするか否かに関する審理について準用する。
第三章 保護観察
第一節 通則
(保護観察の対象者)
第四十八条 次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。
一 少年法第二十四条第一項第一号 の保護処分に付されている者(以下「保護観察処分少年」という。)
二 少年院からの仮退院を許されて第四十二条において準用する第四十条の規定により保護観察に付されている者(以下「少年院仮退院者」という。)
三 仮釈放を許されて第四十条の規定により保護観察に付されている者(以下「仮釈放者」という。)
四 刑法第二十五条の二第一項 の規定により保護観察に付されている者(以下「保護観察付執行猶予者」という。)
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