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犯罪記事、逮捕報道歴がある人のための更生保護法

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(会議等)

第十一条  審査会は、委員長が招集する。

2  審査会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、

議事を開き、議決することができない。


3  審査会の議事は、出席者の過半数で決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4  審査会がその権能として行う調査又は第四条

第二項第二号に規定する審査のための審理は、

審査会の指名により、委員長又は一人の委員で行うことができる。


5  委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、

前条第二項の規定により委員長の職務を行う常勤の委員は、委員長とみなす。


(審問)

第十二条  審査会は、その所掌事務に属する事項の調査において、

必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、

関係人を呼び出し、審問することができる。


2  前項の規定による呼出しに応じないため

再度同項の規定による呼出しを受けた者が、

正当な理由がないのにこれに応じないときは、十万円以下の過料に処する。


3  第一項の規定による呼出しに応じた者に対しては、

政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。

ただし、正当な理由がないのに陳述を拒んだ者に対しては、この限りでない。


(記録等の提出の求め)

第十三条  審査会は、その所掌事務に属する事項の調査において、

必要があると認めるときは、裁判所、検察官、

刑事施設の長、少年院の長、婦人補導院の長、

地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、

記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。


(協力の求め)

第十四条  審査会は、その所掌事務を遂行するため、

官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し、

必要な協力を求めることができる。


(政令への委任)

第十五条  第四条から第十一条までに規定するもののほか、

審査会の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

   

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