
「路上ライブ」
人通りの激しい駅前など、週末はよく見かける。
私個人的には雑踏の中にひと時のオアシスという感じで好きなのだが、
嫌いな人にとっては騒音以外、何物でもないのだろう。

法律的にはどうなのだろう。
早速問い合わせてみた。
基本的には、届け出が必要になるようだ。
東京都道路交通規則では、
第18条 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の
許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。
●演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。
とある。
●道路使用許可申請書
●記入例
しかし、現実問題、路上ライブでは許可が下りない。
特に新宿駅前などは、禁止されているので、土下座をしても無理となる。
それ以外の地域では、管轄の警察署へ問い合わせて個別の対応となるようだ。
合法的に路上ライブを開催する事は不可能なのだろうか?
皆さんは、ヘブンアーティスト制度をご存じだろうか。
2002年に東京都の石原慎太郎都知事により創設された大道芸人公認制度のことです。
「東京都生活文化スポーツ局の審査により、
オーディションで合格した大道芸人に対してライセンスが発行される。
ライセンス発行の目的は、質の高い芸人を選抜することで、都民に娯楽を提供し、
また優れた大道芸人を育成するというものである。
これは主にフランスの制度にならったもので、
オーディションを経てライセンスを取得した芸人のみが指定場所での大道芸を許可される。
主な活動場所は、
上野恩賜公園、代々木公園、東京国際フォーラム、東京ドーム、
井の頭恩賜公園、お台場海浜公園、こどもの城など計44所である。」
“ウィキペディア引用”
アーティストのブランディングを考えた場合、
警察に取り締まわれる光景をリスナーには見せたくないが、
一人でも多くの人に、自分の楽曲を聞いてもらいたいと思う
心情も理解できる。
胸を張って路上ライブをやるのであれば、ヘブンアーティストになるのも
一つの方法ではないだろうか。