商標権とは | ウサギだったら走りなさいよ

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2006年 BUMP OF CHICKEN “run rabbit run” ツアーより拝借中。基本的に「BUMP縛り」の中、子育て、仕事その他もろもろを書き続けています。最近はNICO touches the Wallsネタの方がおおいかも<(_ _)>

このところの細美氏の『権力への戦い』モードはこれのせいだったのかしら。


●Yahoo!ニュース バンド名入り商品 商標権侵害

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070516-00000413-yom-soci


いろいろと補足情報として、まず商標権とは何ぞやというところを確認していきましょう。


●弁理士による知的財産用語辞典 : 『商標権』 を検索してみてちょ

http://www.furutani.co.jp/index.html


こちらの結果より引用しますと

”商標権”

商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利である。商標権者は、指定商品(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる(商標法第68条)。

(中略)

商標権者は、他人が、指定商品(サービス)に類似する商品(サービス)について、登録商標に類似する商標を使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害を賠償させることができる(損害賠償)。

この68条ってのがめちゃくちゃ長い条文だもんでさ↓読み解くのも正直たいへんです(-"-;A

弁理士さんのすごさがわかりますわ。

●商標法

http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM


ネットの現時点のニュースだけ読むと フランスの会社側からの差止請求権を認めたようで、損害賠償はなかったと思いたい。

だって、損害賠償額ってべらぼうに高くつくじゃん!グローイングアップ つぶれちゃうよ・・・

バンドの名づけ親は高橋さんだっけ・・・、とても心配してます。

エル と エルレ の違いなんだけどねぇ・・・。


***

(5/17 AM9:00追記)

フランスの「アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム」社なんですが、過去に同様の訴訟を行ったか調べてみようとちょっちネットをぐぐったらこんなのがあるんですね。


●商標審決データベース

http://shohyo.shinketsu.jp/

称呼検索で「エル」、 請求人「アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム」で調べてみると、1999年から35件ヒット。

とにかく「エル」 とつくとこには、同様の訴訟を起こしているようです。


企業としては昨今 "知財の保護"ってほんとに重要視されてて 「エル」「ELLE」を守ろうとするのは基本中の基本なのもわかるんですよ。でもそこまでして、他の分野のすべての名称に対して囲い込みをしようとするのはいかがなものか。逆にブランドイメージが悪くならないかしら。今回のことで若年層の「エル、ELLE(JAPON)」に対する印象って著しく失墜したものと考えますけどね。


といまELLEGARDEN公式サイトに、グローイングアップからの訴訟報道についてのコメントがアップされましたね。

ごめんPC版に直リンクします。⇒ http://www.ellegarden.jp/ja/20070517.html

細美氏も日記でコメントしてます。ぜひチェックを。


激動の夜をすごしていただろう、グローイングアップ。大変だったね。

そうか、控訴するかぁ。うんうん、そうしてもいいかも。日本の裁判の三審制だもんね。地裁、高裁、最高裁。ただそのまま裁判になるか、和解などにもっていくか・・・いい弁護士さんや専門家がつくことを願っています。