フリーランス保護新法。何それ?何かしないといけないの? | パソコン歴20年の村田理恵子が教える!初心者でもわかるアメブロ講座(大阪)

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お届けするのは、中学生の娘2人と小学生の息子、3人の育児奮闘中のママです。

freeeという会計ソフトを使っていて

そこのメールマガジンで

「フリーランス保護新法」ってものを知った。

 

 

フリーランス保護新法ってなんやねん!

私は関係あるの?

というわけで、開催されたオンライン講座を

聞きました。

 

法律の話なので、難しい(;'∀')

 

 

まだ法律が制定されたばかりで

いつから施行されるかは未定なんですって。

 

急いで何かを準備しないといけない

というわけではなかったです。

 

 

 

ざっくりと聞いたことをまとめておくと

(注意;私が聞いてまとめたものですので

専門的なことは詳しい方に聞いてね)

 

 

フリーランス保護新法=特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案

 
特定委託業者(お仕事を受ける側)の条件
1.個人であって従業員を使用しないもの
2.法人であって、一の代表者以外のほかの役員がなく、かつ、従業員をしようしないもの
というわけで、一人でお仕事しているフリーランスという解釈。
 
 
フリーランスが、お仕事を受ける(業務委託)のとき
特定業務委託業務者(2人以上従業員がいる)より
業務の内容などを書面で明示しておく必要がある。
 
書類は
・給付の内容
・業務の範囲
・契約期間や契約解除の条件
・報酬の額
・支払いの期日
などを明示しておくことで
 
不当なお仕事、フリーランスが不利にならないようにする。
 
ということらしいです。
 

詳しくはこちらのサイトを参考に↓

 

 

 

 

 

例えば、

 

ホームページ作成のお仕事で

 

納品した後、しばらくたってから

やっぱり、ココを直してほしいとか

ページをもっと増やしてほしい

 

という要求がきたとして

 

「追加料金なしで」

なんてことにならないように

 

これだけの業務を

この金額でする。

それ以上の業務は別途料金。

 

なんていう取り決めの書類を残すことで

言った、言わないの水掛け論を防げるってことですね。

 

 

 

まだ先の話ですが、

 

契約書のひな型(テンプレート)を

先にフリーランス側で用意しておくといいそうです。

 

自分の条件を明示しておいて

相手とすりあわせていく下地にもなりますし

 

相手が契約書を準備してない場合は

契約書ができあがるまでに時間がかかって

お仕事をはじめるのが遅くなってしまったり

という時間ロスも減りますので。

 

 

電子契約書をつくるのに、

freeeサインを使ってね

という講座でしたw

 

 

電子契約書にしたほうがいいかどうかは

契約書をどのくらいのペースで利用するかによるそうです。

 

月に2通作成するんであれば

電子契約書のほうがお得だってさ。

印刷や郵送の手間がかからないしね。

 

 

フリーランスのみなさん、

そういう法律ができたらしい

というのをチラッと覚えておいてね~

 

 

 

 
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