平成18年11月24日午前10時30分~
赤字: 原告代理人中村の発言
黒字: 証人本部社員Fの発言
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原告代理人中村
原告Cのリクルート担当はKさんという方だったですか。
そうです。
Kさんとあなたは直接,面識がない。
ございません。
1度も会ったことはないですか。
はい。
Kさんが具体的にCに対してどのような説明をしたか,あなたは直接知らないというふうにお聞きしてよろしいですか。
知らないということなんですけれども,このやり方についてはセブン-イレブン,みんな担当者同じやり方をしているので,同じことで説明してるというふうに思ってます。
説明には台本はありますか。
説明は先程のフリップチャートⅠ,Ⅱという紙芝居形式のものを使うということになっております。
書いてあることを読み上げるだけじゃなくて,どのような説明をするか,それは個々の担当者によるということですか。
はい。そうです。
そうしたら,Cに対してどのような説明をしたか,あなたは知るところがないんじゃないですか。
ですから先程も言いましたように,これはもし違う説明をするということになれば,担当者個人の責任になりますので,同じような説明をしているというふうに考えます。
個人の責任を問われた人は今までどれぐらいおりますか。
すみません,正直,認識しておりません。
それを認識せずに,どうしてすっと言えるんですか。説明したに違いないなんてどうして言えるんですか。
これはもう,うちのルールとして常に説明をするということでやっておりますので。
あなたは思ったかもしれませんけど,Kさんがどうだったかはあなたが知るところじゃないんでしょう。
先程も言ってるように,同じ説明をしてるというふうにとってるということでございます。
あなたは契約書のサンプルをフリップチャートⅠの後に渡すと言ってましたけれども,原告Cはもらってないんですが,そういった事実を確認したことはありますか。
事実を確認したことはありません。
乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す
フリップチャートⅠが作られたのはいつですか。
いや,すみません,私はその作成時期は分かりません。
これまで改訂されたことはありますか。
改訂をしたかどうかも正直,分かりません。
そうしたら,原告Cに対してこのフリップチャートを使ったかどうか確定できるんですか。
フリップチャートという,同じ,現物が何も一言一句違わないかというところは分かりませんが,基本的なこのセブン-イレブンのフランチャイズ・ストーリーという流れについては変わってないという認識でおります。
でも,あなた自身は改訂されたかどうかすら分からない。
それは分かりません。
ちなみにこれは現在も使ってるものなんですか。
はい。今でも使っております。
紙芝居が終わった後,これは別にオーナーに交付して,見ておいてくださいというものではないですね。
違います。
その説明限りのものだとお聞きしてよろしいですか。
そうです。