本年1月24日から2月2日にかけて、原告伊藤が主要取引先について請求書・領収書の発行を要請したところ以下のような結果を得ました。
・ ヤマト運輸(宅急便): 井田営業所(川崎主管事務所の見解)
「被告と相談したが、フランチャイズ各店に対して請求書・領収書は発行できない。」
・ トーハン(雑誌書籍): 特販2課
当社と被告との一括取引であり、フランチャイズ各店に対して、請求書・領収書は発行したことがない。コンビニ以外の当社取引先の書店には請求書・領収書を発行している。被告商品部と相談して各店舗に対する請求書・領収書の発行の結論を出す。
・ 三井食品(加工食品): 経理部
当社と被告との一括取引であり、各店舗のデータは1年以内のものであっても保存していないので要請に応えられない。フランチャイズ各店への請求書・領収書の発行が税法上必要ならば、発行を今後考える。
これらの仕入先からの回答は、いずれも被告と取引をしていると思い込まされていることを示しています。しかし被告の有価証券報告書にも明記されている通り、被告は加盟店に一切商品を販売していないのですから、卸業者として機能しているのではなく、合計金額を一括して支払う代行業者として機能していうだけです。
タバコに関して、JTおよびTSネットワークは、加盟店が発注したわずか1日後の納品ごとに独自の「タバコ納品表」を発行し、原告ら加盟店に配送しています(甲20 号証)。また、酒販卸会社では、毎月リベート計算書類を原告ら加盟店に送付し、リベートを支払っています。
これが意味することは、現状システム下でも、各仕入先は原告ら加盟店に請求書・領収書等を発行できるということです。各仕入先が発行することを阻害しているのは被告であり、阻害することで利益を得ていることを隠さなければならない事情があるからです。