陳述書 3.オープンアカウント制度 | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

 オープンアカウント残高計算が虚偽であることは複数の会計専門家によって解明されています。複数の虚偽計算のうち、原告らのような会計学について素人でもすぐ分るものを一つ挙げます。


 原告伊藤の横浜三ツ境南店のオープンした月、1994年6月はオープンアカウントが開始する月です。その月の損益計算書(甲19号証)には、支払利息(原告伊藤から被告への支払う利息)が18,418円計上されています。これは開店時点で既に、オープンアカウントに借方の金額があることを意味します。


 加盟店基本契約書18条③には
「乙は、各会計期間(毎月初日から末日までの1暦月間。ただし開業の場合は、その月末、清算支払の場合は、その完了日とする。)ごとに借方残額が存在するとき(その残額相当額は、乙の甲に対する負債にほかならない。)は、その会計期間について、その期首借方残額にたいし、年7パーセントの割合による利息を負担するものとし、その額は、その会計期間の期末に、オープンアカウントの借方に計上される。」
という規定があります。


 上記規定によれば、開業時点の「期首借方残額」が0円なので支払利息も当然0円でなければなりません。しかし現実は18,418円の利息が附加されており、契約違反となっています。この支払利息以外のオープンアカウント計算が全て正しかったとしても、1994年6月のオープンアカウント残高は、2,730,661円から18,418円を差し引いた2,712,243円でなければならず、その後も誤りが繰り越されています。