農地法の許可書
Aさん所有の農地をBCDさん(3人共有)に譲渡したい場合、
まず、農地法の許可を得る必要があります。(因みに市街化調整区域
の事例です。)
その後、その許可書を添付して、所有権の名義変更をします。
で、今回は、農地法の許可書が、「AからB他2名に譲渡することを
許可する。」との文言で下りました。
これを付けて、法務局に名義変更の申請。
しかし、取下げを要求されました。
なぜかというと、「B他2名に移転するのを許可する。」となっており、
CDの記載がないからです。
今回の許可書で、Bは適格者の証明ができても、CDは適格者の証明が
できないからです。
うっかり、許可書の文言を見逃していました・・・
結局、市役所で許可書の文言の訂正をしてもらったうえで、
再度法務局に申請し、無事名義変更が完了しました。
まず、農地法の許可を得る必要があります。(因みに市街化調整区域
の事例です。)
その後、その許可書を添付して、所有権の名義変更をします。
で、今回は、農地法の許可書が、「AからB他2名に譲渡することを
許可する。」との文言で下りました。
これを付けて、法務局に名義変更の申請。
しかし、取下げを要求されました。
なぜかというと、「B他2名に移転するのを許可する。」となっており、
CDの記載がないからです。
今回の許可書で、Bは適格者の証明ができても、CDは適格者の証明が
できないからです。
うっかり、許可書の文言を見逃していました・・・
結局、市役所で許可書の文言の訂正をしてもらったうえで、
再度法務局に申請し、無事名義変更が完了しました。
不動産を贈与した場合の贈与税節税方法
(不動産を)贈与した場合の贈与税は、驚くほど高いです。
1000万円の不動産を贈与した場合、231万円も
贈与税がかかってしまいます・・・
では、節税する方法はないものか?
贈与税には、1年間に付き、受贈者1人に付き、
110万円の基礎控除があります。
なので、①譲受人を2人3人と増やすことで贈与税を軽減
することが考えられます。
夫婦2人や兄弟など、身近な人にも受贈者になってもらうのです。
ただし、この方法は、不動産が共有名義になってしまうので、
共有者が仲がいい間は問題ないですが、仲が悪くなると、後々の
維持・処分等に困難をきたすことも考えられます。
また、②不動産を数年に分けて贈与する方法でも、贈与税を軽減できます。
不動産を3回に分けて、3年間で全部を贈与するような場合です。
ただし、この方法も、贈与者が3年間のうちに、気が変わる可能性も
ありますし、贈与者が全部を贈与してしまう内に、お亡くなりになる
可能性もあり、目的を達成できないおそれもあります。
以上より、いろいろ考えられて贈与されるとよいかと思います。
なお、その他、夫婦間贈与の特例や、親子間の贈与の特例等、
贈与税が減免される方法もあります。
1000万円の不動産を贈与した場合、231万円も
贈与税がかかってしまいます・・・
では、節税する方法はないものか?
贈与税には、1年間に付き、受贈者1人に付き、
110万円の基礎控除があります。
なので、①譲受人を2人3人と増やすことで贈与税を軽減
することが考えられます。
夫婦2人や兄弟など、身近な人にも受贈者になってもらうのです。
ただし、この方法は、不動産が共有名義になってしまうので、
共有者が仲がいい間は問題ないですが、仲が悪くなると、後々の
維持・処分等に困難をきたすことも考えられます。
また、②不動産を数年に分けて贈与する方法でも、贈与税を軽減できます。
不動産を3回に分けて、3年間で全部を贈与するような場合です。
ただし、この方法も、贈与者が3年間のうちに、気が変わる可能性も
ありますし、贈与者が全部を贈与してしまう内に、お亡くなりになる
可能性もあり、目的を達成できないおそれもあります。
以上より、いろいろ考えられて贈与されるとよいかと思います。
なお、その他、夫婦間贈与の特例や、親子間の贈与の特例等、
贈与税が減免される方法もあります。
清算人の登記事項
清算人は、会社が解散した場合に、清算事務を行うため
選任される(就任する)者です。
会社の解散は、会社にとって1回しかないのが通常ですので、
解散登記及び清算人の登記は、それほど頻繁にあるものでは
ありません。
なので、清算人の登記事項は何だったかな?と思うことが
あります。
最近、再確認した事は、株式会社の場合、清算人の氏名と
代表清算人の氏名及び住所が登記事項であることと、
これに対して、有限会社の場合、清算人の氏名及び住所と
代表清算人の氏名が登記事項であることです。
これって、取締役と同じなんだと、再確認しました。
選任される(就任する)者です。
会社の解散は、会社にとって1回しかないのが通常ですので、
解散登記及び清算人の登記は、それほど頻繁にあるものでは
ありません。
なので、清算人の登記事項は何だったかな?と思うことが
あります。
最近、再確認した事は、株式会社の場合、清算人の氏名と
代表清算人の氏名及び住所が登記事項であることと、
これに対して、有限会社の場合、清算人の氏名及び住所と
代表清算人の氏名が登記事項であることです。
これって、取締役と同じなんだと、再確認しました。