司法書士渡邉親(ちかし)のブログ -5ページ目

農地法の許可書

Aさん所有の農地をBCDさん(3人共有)に譲渡したい場合、

まず、農地法の許可を得る必要があります。(因みに市街化調整区域

の事例です。)


その後、その許可書を添付して、所有権の名義変更をします。

で、今回は、農地法の許可書が、「AからB他2名に譲渡することを

許可する。」との文言で下りました。

これを付けて、法務局に名義変更の申請。

しかし、取下げを要求されました。

なぜかというと、「B他2名に移転するのを許可する。」となっており、

CDの記載がないからです。

今回の許可書で、Bは適格者の証明ができても、CDは適格者の証明が

できないからです。

うっかり、許可書の文言を見逃していました・・・

結局、市役所で許可書の文言の訂正をしてもらったうえで、

再度法務局に申請し、無事名義変更が完了しました。

不動産を贈与した場合の贈与税節税方法

(不動産を)贈与した場合の贈与税は、驚くほど高いです。

1000万円の不動産を贈与した場合、231万円も

贈与税がかかってしまいます・・・

では、節税する方法はないものか?

贈与税には、1年間に付き、受贈者1人に付き、

110万円の基礎控除があります。

なので、①譲受人を2人3人と増やすことで贈与税を軽減

することが考えられます。

夫婦2人や兄弟など、身近な人にも受贈者になってもらうのです。

ただし、この方法は、不動産が共有名義になってしまうので、

共有者が仲がいい間は問題ないですが、仲が悪くなると、後々の

維持・処分等に困難をきたすことも考えられます。

また、②不動産を数年に分けて贈与する方法でも、贈与税を軽減できます。

不動産を3回に分けて、3年間で全部を贈与するような場合です。

ただし、この方法も、贈与者が3年間のうちに、気が変わる可能性も

ありますし、贈与者が全部を贈与してしまう内に、お亡くなりになる

可能性もあり、目的を達成できないおそれもあります。

以上より、いろいろ考えられて贈与されるとよいかと思います。

なお、その他、夫婦間贈与の特例や、親子間の贈与の特例等、

贈与税が減免される方法もあります。

清算人の登記事項

清算人は、会社が解散した場合に、清算事務を行うため

選任される(就任する)者です。

会社の解散は、会社にとって1回しかないのが通常ですので、

解散登記及び清算人の登記は、それほど頻繁にあるものでは

ありません。


なので、清算人の登記事項は何だったかな?と思うことが

あります。


最近、再確認した事は、株式会社の場合、清算人の氏名と

代表清算人の氏名及び住所が登記事項であることと、

これに対して、有限会社の場合、清算人の氏名及び住所と

代表清算人の氏名が登記事項であることです。


これって、取締役と同じなんだと、再確認しました。