在留期間入国を認められる外国人。

外交官・領事官等に私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人。

ワーキングホリデー制度は二国間の協定に基づく制度で特定活動原則として3年、旅行費用の不足を補うために観光に不随して働くこともできるようにして両国の青少年が相手。

1年又は 国の文化や一般的な生活様式を知る機会を拡大。

外国人及び企業等に雇用されてアマチュアスポーツの選手として活躍しようとする外国人等、我が国での活動に制限のない在留資格です。