日本で働くことができる外国人とはどういう人だろう。

平成2年入管法改正。

どのような外国人労働者を日本に受け入れるかというのは日本がどのような外国人の労働力を活用しようとしているかという政策の問題です。

この点について、以前は日本人では代替できない程に高度または特殊な能力をもった外国人の労働力だけを活用しようというコンセプトに基づいていました。

したがって、単純労働目的の入国は認めませんでした。

しかし、最近経済や政治の事情が大きく変化したため、以前のようなコンセプトは維持しにくくなり、平成2年6月1日に入管法が改正されました。

これもやはり、もとのコンセプトの延長にあるものです。