1949年(昭和24年)3月13日に、現行の『漁業法』が施行された「漁業法記念日」、漁業法の制定は1901年4月13日ですが、こちらは「水産デー」となっています。
「漁業法記念日」も「水産デー」も、全国的に「催し」はないみたいですね…残念。😓😓😓

『釣り』をするうえで知っておく、理解しておくことはなんだろうと考えて…ちょっと堅い話だとは思うが、役立つのではと思いブログに載せることにしてみました🎵

難しい話しは、眠くなるという方も…一緒に少し学んでみましょう😁😁😁

『釣り』は立派な「漁業」
河川や湖の内水面の釣り、漁港や港、堤防や沿岸(サーフ)の釣りも漁業、つまり水産物である魚介類を摂る行為は全て、「漁業」なのです。
水産全般の総称は「魚介類」と表記されていて「魚貝類」ではありません、なぜなら、「介」という字には鎧を身に着けた人間を文字にした漢字であることから、エビやカニなどの鎧を野ような固い殻に身を包む甲殻類も含めることから「魚介類」としているそうです。

「漁業法とは?」ということで、分かりやすく表記されている水産庁のホームページにアクセスしてみました。

出典:農林水産省Webサイトhttp://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/index.html
トップページ/遊漁・海面利用の基本的ルール/遊漁・海面利用の基本マナー/遊漁船業の適正化に関する法律について


遊漁・海面利用の基本的ルール
魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、法律や都道府県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさの制限、夜間の照明利用の禁止や制限など、様々な規制が決められています。
これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。

漁業法
http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/gyo_hou/index.html
漁場の総合的な利用による漁業の発展を目的とする法律です。漁業権、漁業の許可、漁業調整委員会等について規定しています。

漁業権に基づく漁業
漁業権は一定の水面で特定の漁業を排他的に営む権利であり、下記の種類があります。
定置漁業権:定置漁業(漁具を動かないように設置して営む漁業のうち、大型のもの)を営む権利です。 
区画漁業権:一定の区域内で養殖業を営む権利です。 
共同漁業権:一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利であり、採貝・採藻漁業、刺網漁業、小型定置網漁業等があります。

漁業協同組合に免許され、漁業権の区域内では組合の管理の下で、組合員が漁業を営んでいます。 

漁業権が設定されている水面であっても、他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁場の価値を損なうようなことがあれば、その行為の中止や排除を請求され、または漁業権侵害として告訴され、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
特に採貝・採藻漁業等を行っている漁場内では、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、エビやタコ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となるおそれがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。

漁業法の詳細については、電子政府の総合窓口「e-Gov」にアクセスしてくださいね。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000267

引き続き、農林水産省Webサイト(水産省)から

内水面の遊漁に関する制度
一般の遊漁者が釣り等を行う場合、河川・湖沼等の公共の用に供されている水面(水産動植物の採捕に関し一般の使用に供せられている水面であり、敷地の所有者等、私人の占有下にある水面は除く)においては、水産資源の保護培養・漁業調整等の観点から、以下の漁業関係法令によって漁業の他一般の釣り等を制限している場合があります。

遊漁承認証移植はNO!
水産資源保護法
爆発物による水産動植物の採捕、水産動植物をまひさせ又は死なせる有毒物の使用、並びにこれらに違反して採捕された水産動植物の所持等は禁止されています。
また、内水面におけるサケの採捕は、特別の場合を除いて禁止されています。

都道府県内水面漁業調整規則
都道府県ごとに定められおり、採捕の許可、禁止区域、禁止期間等が定められています。

内水面漁場管理委員会による指示
漁業者、学識経験者、遊漁者(水産動植物を採捕する者)の代表で構成される内水面漁場管理委員会(各都道府県ごとに設置)は、遊漁者を含む関係者に対して、水産動植物の採捕等に関する指示をすることができます。
具体的には、禁止期間や禁止区域などを定める指示をしています。

第5種共同漁業権と遊漁規則
河川・湖沼の内水面では、地元の内水面漁協が第5種共同漁業権の免許を受けている水面が多く存在します。
これらの漁協では、漁業法に基づいて、アユやコイなど漁業権の対象魚種についての増殖義務が課されていることから、稚魚の放流等を行っています。
また、漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁業権対象魚種の採捕(遊漁)については、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。
この遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間等が定められていますので、そのような水面において釣りをする場合は、遊漁規則を守って、釣りをしましょう。
なお、釣りをする河川・湖沼によって規制の内容等が異なりますので、詳しくお知りになりたい場合は、漁協又は都道府県の水産担当部局にお問い合わせ下さい。

注:ブラックバスやブルーギルについては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、飼養、栽培、保管又は運搬等について、主務大臣の許可を受けた場合等を除き、禁止されています。

遊漁・海面利用の基本マナー
http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_manners/index.html
トラブルのないよう、これらのマナーを心得るようにしましょう。
一般社会的モラルに関すること/小型船の運航に関すること/釣りに関すること
http://www.jfa.maff.go.jp ;

河川や湖での釣りに「入漁権」を購入しなければならないこと、サケは基本的に内水面で捕獲禁止であること、鮎釣りには専用の入漁権が必要なことがわかりますね…その他に釣り人(アングラー)に関係する法律は主に2つあります。
①国土保全や公共の利害に関わりのある水系を一級河川・二級河川・準用河川に区分し、これら河川の利用・治水・管理などを定めた法律である「河川法
②津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を防護し、海岸環境の整備と保全および公衆の海岸の適切な利用を図り、国土の保全に資することを目的とする法律である「海岸法

日本は法治国家であり、法を遵守することで、習慣(長い間繰り返し行ううちに、そうするのがきまりのようになったこと)・慣習(ある社会で古くから受け継がれてきている生活上のならわし)・風習(その地域社会で、人々が長年にわたって伝えてきた生活や行事の独特のならわし、しきたり)、つまり、釣りのルール・マナーを守ることで楽しく、あらゆる釣り場で適正に釣りが出来るのです。


最近、「釣禁止」の漁港や堤防が増えていることがとっても気になります、マナー違反・ルール違反が「旅の恥は掻き捨て」みたいに行われたり、ルアーなどの包装箱(化粧箱)が捨てられたり…自分よがり、自分さえ良ければいいという奴らの横暴が…残念ですよね😓😓😓

「釣り」も多種多様の釣り方、釣り場があり、それぞれのルール・マナーがありますが、釣り初心者には優しく丁寧に教える(学ばせる)先輩が必要です。
私も湘南・西湘サーフの先輩をはじめ沢山の人に色々と教えて頂いて、現在に至ります。

ただ…静岡の大堤防のような、「籠釣りしか認めない」というような、変なローカル・ルールを教え込むのはいかがなものかと思いますけどね、「あそこは、変に仕切られている(占領されている)から近づかない方がいいよ」という助言なら別ですね(笑)

サーフや磯場などの沿岸など、海の釣では必ずライフジャケットを着用するとか、周囲の安全を確認してからキャストすること、ごみや残った餌は持ち帰り処分すること、漁師さんが使う漁具には近づかないこと、立ち入り禁止の場所には入らないなど、釣り針や切れたラインは回収して持ち帰り処分することなど、釣り人のマナーを教えることは必要だと思います、私は個人的に、魚の釣り方より、その方が先だと思うようになりました。

釣り人の人口が激減している昨今ですが、女性や子供の釣り人が増えているような気もします。


それに、ビーチクリーンや漁港清掃の活動も盛んになりつつあると思います、SNSの投稿も増えています、また、釣り人以外のサーファーやSUP、カヤックなんかを楽しむ人々も清掃活動に取り組んでいますね。


写真は許可取ってないので出せませんが、釣りの楽しさを伝える焼津の「三浦愛さん」や由比漁港などの清掃活動にご尽力している「すずきあいさん」、釣りも清掃もYouTubeも?とご活躍の「鈴木小百合さん」など、女性が活躍してますね、素晴らしい😍😍😍


釣り場は開拓するものでもありますが、守っていくことが大切だと思いませんか?
きれいな環境で楽しく釣りをしたいですね。