「春分の日」は、日本の国民の祝日の一つ。
1948年(昭和23年)に公布・施行された国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年法律第178号)によって制定された。祝日法第2条では「自然をたたえ、生物をいつくしむ。」ことを趣旨としている。
春分日(天文観測により春分が起こるとされる日)が選定される。通例、3月20日から3月21日ごろのいずれか1日で、しばしば、「昼と夜の長さが同じになる。」といわれるのですが、実際には日本の場合、昼の方が14分ほど長い。
定気法では、太陽が春分点を通過した瞬間、すなわち太陽黄経が0度となったときで、天文学ではその瞬間であるが、暦ではその瞬間が属する日であり、これを春分日(しゅんぶんび)または春分の日と呼ぶ。
なんで、昨日の「春分の日」がと思う方は沢山いらっしゃると思います。
昨日のブログでアップしようと思っていたのですが、色々あって…(笑)
海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第3項は、海岸保全区域の指定における満潮時・干潮時は、指定の日の属する年の春分の日の満潮時・干潮時を基準とすると定めているです。
とっても関係がある法律…
海岸法 (最終改正:平成14年2月8日法律第1号)は、海岸の保護等を定めた法律。
1956年、津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護することを目的に制定され、本法の制定当時においては、海岸のレジャー利用は規模も小さく、その頻度もほぼ夏場に限られていた状況であったが、時代を経るに従って、海岸法の枠で縛ることができない構造物の設置や大型四輪駆動車の乗り入れなどその規模が拡大し、また通年利用される場所も増加して…
その状況を踏まえて、1999年、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的な内容に改正されました。
この改正で、ほぼ全ての海岸線に海岸管理者が置かれ、海岸の私的利用が大幅に制限されることになりました。
代表的な条項に「海岸保全区域(2条)」があり、その内容は?
海岸浸食等の被害から海岸を守るために、海岸法に基づき海岸管理者は海岸保全区域を指定する。
海岸保全区域では堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等の施設が設置されるとともに、海岸の利用に際しては次項の海岸管理者の許可を要することもあることとなった。
海岸管理者(5条)
都道府県知事が指定した海岸保全区域では都道府県知事、海岸保全区域以外は地元市町村長が海岸管理者となる。
海岸管理者は、海岸環境の保全や適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行為を制限または禁止することができる。
そういった理由で、この法律はサーフアングラーにとって大事な法律❗
「海岸法の一部を改正する法律」が第186回通常国会において成立し、平成26年6月11日に公布、平成26年12月10日に全部施行となり、海岸法の改正は、平成11年以来15年ぶりの改正です。
国土交通省
ここに、改正海岸法パンフレット(PDF:1.09MB)がありますのでご覧ください。
海岸法にはその他に、「海岸法施行令」「海岸法施行規則」「海岸保全施設の技術上の基準を定める省令」があります。
詳細はとっても長い文面になるので割愛させて頂きますm(_ _)m
車が乗り入れ可能な海岸(サーフ)は遠州サーフくらいですよね。
海岸にはどうして車やバギーが乗り入れできないのか、なんで「養浜」といわれる工事があるのか、良く分かりましたでしょうか?
海無し県民のくせにとお思いでしょうけれど、仕事の関係で国土交通省の法令関係は良く調べて利用しています。
たまたま、「海岸法」を見つけたのでブログにアップしました。
養浜工事のおかげで影響がとってもある西湘サーフ、海沙ではなく山砂のせいで海岸には「砂」でなくて「砂利」が広がり、茶色く濁った海に…でも、海岸を守るためにやっているんですね。
ま、やり方に色々とご意見やご感想があるのは事実でしょうけれど…ね。
サーフを使わせて頂いている以上、ちょっとは覚えておくのも良いと思います。

