もし、あたしが死んだら?
遺言書の後はお税金。
これも大事な事柄なのでしっかり
準備しましょ。
法定相続人が受ける場合「相続」
相続人以外の者が受ける「遺贈」
(もちろん相続人に対しても
「遺贈」することはできます)
現在は同性同士の
婚姻は認められていません。
なので自分の相手には『遺贈』になり
基礎控除を考える際の法定相続人には
なれない。
逆に基礎控除を受けられる場合は
単純に話すと3000万の基礎控除があります。
(毎年税率は変わりますのであしからず
うちの場合は、嫁さんと母親。
嫁さんは他人、母親は法定相続人。
なので控除額3600万円
(基礎控除額 ※3000万円+600万円×1人)
時価=公示価格を1とすれば、路線価は0.8倍。
不動産評価額(固定資産税の目安となるもの)は0.7倍。
例えば1000万あるとする。
現金だと1000万に対して税金計算します。
不動産の評価額は7~8割なので
700万~800万に対しての税金計算となる。
不動産で節税って言葉があったりします。
遺贈計算法
①法定相続人が相続したと仮定して、相続税の総額を計算する
②各相続人/受遺者の相続税額を計算する
③相続税額の2割加算をする
例を出そうと、朝から電卓をはたいて
計算しておりましたが細かいから
長くなるのでやめた(爆
ま、言いたいのは税金が納められなくて
物納(支払えない税金の代わりに不動産
などを差し出す)せざるを得ないなんて
本末転倒なので、そうならないように
準備しておかないとネッ?って、お話でした。
納税だけで相当なブログが書けそう(爆
お金や不動産の話って
奥が深くて面白いよネッw