謎すぎる、移籍ルール(1) | 野球って本当に素晴らしい

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すでにあちこちで批判の多いILの今年からの移籍ルールなのですが。

参考までにここに四国・九州アイランドリーグ公式サイトの内容を引用しておきます。



1.戦力外告知を受けた選手と、任意引退した選手で且つ所属球団の了解を得た選手は、ILの他球団でプレーすることを希望できる。

2.1に該当する選手があった場合は、現所属球団がリーグにウエーバー公示申請を行なう。

3.申請日から7日間をウエーバー公示期間とする。


4.ウエーバー公示された選手の獲得を希望する球団は、この7日間のうちにリーグ事務局に獲得希望の旨を申請する。

5.
1)7日間を〆切った時点で、1球団しか獲得意志がない場合は、その球団に獲得交渉権を与える。

2)7日間を〆切った時点で、複数球団から獲得意志があった場合は、リーグから意志表示球団に案内し、当該球団同士の紳士的協議にて決定。


3)7日間を〆切った時点で、どの球団からも獲得意志がなかった場合、それ以降は、どの球団も対象選手と直接交渉が可能。

2007年以前にはこの手のルールはなく、選手の間でもやや戸惑いがあったようです。

任意引退(必ずしもこの引退は、完全引退を意味するものではありません)した選手、つまりこの場合は本人の都合で退団した選手をさすものと思われます。

自由契約は戦力外通告のあった選手をさすものと考えていいでしょう。

ここで何が問題になるかと言えば、旧球団の選手の保有権ではないでしょうか?
任意引退の場合は選手の側から球団に退団希望をし、なおかつ球団が了承した場合なので次の球団に移籍する場合は旧球団に保有権が発生し、了承を得るのはやむをえないと思います。

しかし戦力外となった選手に7日間のウエーバー公示をする必要性は?

NPBでこのような措置をとる場合はシーズン中に選手を解雇した場合に限られていたはずですが。2に続きます