<Q>
不動産賃貸の「東京ルール」っと「国土交通省のガイドライン」って
どっちが実効性があるのでしょうか?

<A>
何を以って効果というかにもよりますが、賃借人が敷金をできるだ
け多く取り戻すという意味ではどちらもあまり効果がありません。

東京ルールは条例ですが、単に「仲介業者が入居者に書面を交付し
て判例の傾向と特約の内容をを説明しなさい」という程度のもので、
特約の有効性に対する評価や具体的な強制力があるわけではありま
せん。

一旦敷金は貸主に預けてしまうわけですから、本当であれば自主的
に返還するように貸主に対して説明するほうが効果があると思いま
すね。いまだに勘違いしているひと結構いますので。

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<Q>
敷金トラブルで小額訴訟を提起する場合、証拠が必要だと思うのですが、
どういったものを用意すればいいのでしょうか?第三者の証言とかだめ
でしょうか?

<A>
どこまで要求するかによって違ってきます。

少額訴訟は1日でできるから簡単という訳ではありません。
1日でできるからこそ、証拠を十分に揃えておく必要が
あります。
なので、証拠を用意しておくという
ことはとても重要なことです。

証人としても有効です。

あとは、可能な限り、証拠を集めたほうがいいでしょうね。
できるなら、退去時の部屋の状況がわかるように、写真などを
とれるのであればとっておきましょう。
契約書も証拠書類として必要でしょう。

あとは、貸主が何を主張しているかによっても違いますが、
自分が負担したくないのに、貸主が請求しているのなら、
それが法律違反だったり過剰請求であることの証拠を用意
しておけばいいでしょう。
裁判官の方も十分わかっていることですが、最近の判例などを
まとめて用意しておけばいかがでしょうか?


貸主と借主の要求の矛盾を争うなら、それを証明したり、
反論する証拠が必要となりますので、内容次第です。

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<Q>
明日、マンションの契約満了日で、その日が立会いです。
立会いの際に印鑑を用意するように言われているのですが、
仮に立会いで原状回復費用など書類に不満な場合、ハンコを
押す必要はないですよね?またその日以降の家賃などは新たに
発生するのでしょうか?


<A>

納得のいかないものには、ハンコは押さないほうがいいでしょう。

家賃は、退去立会いを行って鍵を返還すれば、解約日以降は発生
しません。

原状回復費用の負担について、合意した、しない、とは関係あり
ませんので心配はいりません。



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