最近、梅雨っぽい日が続きましたが、今日は、快晴。

今年の梅雨は、どうなるでしょうね。

また、どこかで豪雨被害とか。

梅雨なのに、雨が、全く、降らないとか。

 

今朝の藤井海岸。良い快晴ですね。

 

この船が、停泊中。

青い海、青い空、青い船。

 

こちらは、昨日の朝。どんよりとした曇り空。

 

昨日も、この可愛い船が。

左に向かって、微速前進中。前方に、人が立って、何かをしているのが見えました。

何をする船で、何をしているのでしょうね。

 

さて、少し、余談。

 

北海道の旭川市で、当時、17歳の女子高校生が、橋から下の川に落ちて、亡くなった事件。

最近、ニュースなどで、主犯の被告の裁判が行われてる様子が報道されていましたが、実際、どうなるのかと思っていると、検察側は、懲役27年を求刑したということ。

事件の内容を、報道で見ていると、かなり、酷い話。

しかし、それでも、無期懲役、死刑とは、ならないんですね。

 

基本的に、殺害された人が、一人なら、死刑の求刑は、されない。

しかし、殺害された被害者の親、遺族としては、納得が行かないでしょう。

大切な、愛する子供を、無惨に、殺された。

しかし、加害者は、何年か、刑務所に居ると、また、社会に出て来て、普通の生活を送ることになる。

 

しかし、この「死刑」という制度は、様々な問題もあり、いわゆる先進国の中で、死刑制度があるのは、日本と、アメリカのいくつかの州だけという話。

もし、この「死刑」という制度が無くなれば、愛する人を殺害された遺族は、どうやって、心の整理を付ければ良いのか。

 

もっとも、加害者が、死刑になったからといって、被害者遺族の心が癒える訳ではない。

悲しみは、一生、続くものでしょう。

 

この裁判で、大きなポイントとなっている部分が、一つ。

 

それは、主犯格の被告が、橋の上から、被害者を、突き落としたのかどうか。

 

被告は、「自分が、突き落とした訳ではない」と、言っているんですよね。

確か、「橋の上に、被害者を置いて、その場と立ち去った後に、橋から落ちる音がした」と、言っているという話だったと思います。

しかし、共犯で、懲役23年が確定しているという女性の証言では、「被告が、被害者の背中を押して、橋から落とした」という話のよう。

そして、被告の話は、「全て、嘘だ」と証言をしているようです。

 

ちなみに、「殺人罪」は、「相手を殺してやろう」という意思がないと、成立しないんですよね。

問題は、被告に「殺意」があったかどうか、と、言うことになるのだろうと思います。

実際に、被告が、被害者を橋から突き落としたという証拠が無い訳で、裁判員が、被告と共犯者の、どちらの証言を信用するのかといったところでしょう。

もっとも、被害者が、橋から落下をする直前、被害者を、酷く責め立てる動画が、存在していて、それが、裁判で公開されたようなので、それで、十分に「殺意があった」という判断になるのかどうか。

 

さて、今回、この一連の裁判の流れを見ていて、ふと、思ったこと。

 

例えば、「いじめ」によって、自殺をしてしまった子供。

加害者を、この「殺人罪」に、問えないものかどうか。

この「いじめ」によって、子供が自殺をする事件が発生すると、度々、大きく、報道で取り上げられることになる。

しかし、報道されるのは、自殺をしてしまった被害者の子供や、遺族のことばかりで、加害者のことは、何も、報道されない。

 

もちろん、加害者もまた、未成年で、報道をするというのは、難しいことなのでしょう。

と、言うか、ほぼ、無理、と、言うことになるのだろうと思います。

 

そして、加害者の少年たちは、自分たちが「いじめ」をした相手が、自殺をしてしまったということなど、全く、気にすることもなく、その後の人生を、謳歌しているのでしょう。

自分の子供が、理不尽な「いじめ」を受け、自殺をしてしまった親としては、何とも、やるせない思いではないでしょうか。

 

何とか、この「いじめ」によって、子供を自殺に追い込んだ加害者たちを、「殺人罪」として、起訴出来ないものなのでしょうかね。

もし、今回の事件で、被告の「殺人罪」が認定されるとすれば、それも可能ではないかと思うところですが。