家庭内別居が始まって半年、弁護士を立てて話合いを始めて1ヶ月経ちました。

カナダではよほどの事情がない限り、別居して1年以上経過していないと離婚出来ません。

別居時に同意書で財産分与や子供の親権を取り決めるのが義務となっています。

日本と大きく違うのが犯罪者など特別な事情がない限りは親権を持たない側への面会は必ず与えられる権利となっていて、一旦スケジュールに同意すると同意書を書き換えない限り翻すことはできません。
例えば子供が行くのを拒んだ場合も親は子供を促す義務があるのです。これを拒むと弁護士や政府機関が絡みややこしいことになります。(下手すると犯罪とも扱われます) 
もちろん安全が確保されている状況で、ですが。

一方で養育費も義務とされており、政府が関与して給料から直接天引きされるため、受け取り側も支払い側も拒否する事は出来ません。
正直、養育費なんか死んでも貰うか!って思っていました。(こういうところがきっとダメになった原因のひとつでしょう)
でもこうやって政府がきっちりと関与してくれるためにシングルペアレントもきちんと守られています。

次回は財産分与について書きたいと思います。