2024年4月から労働基準法により
輸送業の労働時間が改正された。
別名「2024年問題」と言われているが、
最近心配なことは「業務委託契約」の個人事業主と思ってる。
まず、この問題だが、あくまでも企業に勤めている社員である。
社員は労働基準法に基づいて仕事をしている。
(会社が労働基準法守ってるかどうかについては別問題)
しかし、「業務委託契約」の個人事業主は適用を受けない。
そのため、社員の労働ルールが厳しくなる分、
業務委託契約にシワ寄せが来ないかどうか気になる。
そもそも、業務委託契約で軽貨物ドライバーやってる人で
体調不調や車両トラブル、家族の不幸などで休みたいと言っても
休ませてくれない経験(あるいは会社が渋る)持ってる人いるはず。
運良く休めても、
後日ペナルティになった人もいるのではないかと。
社員に対しては休ませるのに、業務委託は言葉悪く言うなら
「這ってでも働け、事故ろうと、◎んでも知らん」である。
天候事情がどんな状況にあっても
配偶者や子供の身内の不幸があっても「知らん、働け」である。
理由は、
荷主や委託会社側は運行管理権限持ってないことをいいことに、
「ブラック企業並みに使っていい」というおかしな考え方である。
一定台数車両管理すると、運行管理者が必要だが、
車両を管理していなければ運行管理者は不要である。
極端に言えば
A輸送会社という会社を立ち上げたとして
業務委託契約ドライバーを大量に契約しても運行管理者は不要
一定台数の車両を管理したら、運航管理者が必要
という意味である。
運行管理者を持つと、
あらゆる運行管理(安全面、事故関係など)
責任を持つので、会社にとって負担が大きいのである。
そういう意味で、会社側が都合よく使える、
業務委託契約ドライバーを入れてることもある。
まだまだブラック的な要素は他にもあるが、
ブラック的な使い方する輸送会社は数多い。
これは見抜く目が必要である。
現実的にブラック企業を無くすことはできないが、
そういう企業は晒して良いと思ってるから。