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アップのブログ

こんにちは(」・ω・)
このブログでは人が思い描くライフデザインを実現するため
経済環境や個人の価値観を踏まえて様々な情報を提供します!

タイムマシーンで見た未来の自分を一緒に豊かなものにしませんか?

今日は納付すべき相続税額について見ていきましょう!!


■相続税の総額計算

①各人の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額(*)=課税遺産総額

(*)50,000千円+10,000千円×法定相続人の数


②課税遺産総額⇒法定相続人の仮の取得金額×税額(*)の総和=相続税の総額

(*)法定相続分で分割した場合の取得金額で相続人分の税額を計算する


■各人の納付すべき相続税額の計算

①相続税の総額×按分割合=算出相続税額


②算出相続税額+相続税額の加算額(*)=相続税額の加算適用後の算出相続税額

(*)相続税額の2割加算:一定の財産取得者については算出相続税額にその2割相当額を加算する

対象者:1親等の血族および配偶者以外の者⇒兄弟姉妹、孫養子等


③相続税額の加算適用後の算出相続税額-税額控除額(*)=各人の納付すべき相続税額


(*)税額控除

①贈与税額控除

相続開始前3年以内の贈与財産を取得した者で、その財産いついて贈与税を課された者については、その贈与税額を控除します!

⇒控除額

その年分の贈与税額×相続税の課税価格に加算された価格/その年分の贈与税の課税価格


②配偶者の税額軽減額

被相続人の配偶者(内縁関係は適用できない)に適用

⇒控除額

相続税の総額×a、bのいずれか少ない金額/課税価格の合計額

a.配偶者の法定相続分相当額or1億6,000万円のうち多いほう

b.配偶者の課税価格


③未成年者控除

■適用対象者

無制限納税義務者等である法定相続人で20歳未満の者

■控除額

満20歳に達するまでの年数1年につき6万円


④障害者控除

■適用対象者

居住無制限納税義務者等である法定相続人で70歳未満の者

■控除額

満85歳に達するまでの年数につき一般障害者6万円、特別障害者は12万円


⑤相次相続控除

■適用対象者

その被相続人が死亡前10年以内に開始した相続(第1次相続)で財産を取得した場合で

相続人が今回の相続(第2次相続)で財産を取得した場合

(注)相続放棄をしたり相続権を失った者には適用なし


■控除額

第1次相続時にかかった相続税の一定割合


⑥外国税額控除

■控除額

各種控除後の相続税額×国外財産の価格/その者の相続税の課税価格


■最後に一言

遺産分割対策や納税資金対策として相続税額をしっかりと把握しておく事が大切ですね(=⌒▽⌒=)