相続対策は二次相続対策がとても重要になります![]()
例:夫が4億円 妻が1億円の財産を持っており、長男と長女の4人家族の場合・・・
①1次相続(夫が亡くなった場合)では妻・長男・長女が相続人になります。
⇒このケースでは配偶者の税額軽減を適用することで非常に大きな税額軽減効果が得られます![]()
*配偶者の税額軽減とは・・・法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい額までは配偶者に相続税が課税されません。
(各人の相続分)
妻⇒2億円(法定相続1/2)
長男⇒1億円(法定相続1/4)
長女⇒1億円(法定相続1/4)
このケースの場合には・・・
妻⇒相続税はかかりません
長男・長女⇒約4,050万の相続税を納付しなければなりません
②2次相続(妻が亡くなった場合)では長男・長女が相続人になります。
⇒このケースでは配偶者の税額軽減がないため相続税は軽減されません。
(各人の相続分)
相続財産/1次相続分の2億円+妻の財産1億円=3億円
長男⇒1億5000万円(法定相続1/2)
長女⇒1億5000万円(法定相続1/2)
このケースの場合には・・・
長男・長女⇒約5,800万円の相続税を納付しなければなりません。
以上のように2次相続では「配偶者の税額軽減」がないため、思わぬ相続税の負担が発生することがあります![]()
対策としては・・・
○1次相続時に2次相続を意識した遺産分割をすること
○二次相続における納税資金の準備対策として生命保険を活用すること![]()