公的介護保険制度とは![]()
公的介護保険は原則40歳以上の者は強制介入となります![]()
65歳以上を第1号被保険者、40歳以上65歳未満を第2被保険者と2つに区分される![]()
《第1号被保険者と第2号被保険者との違いは》
第1被保険者⇒原因を問わず要介護者または要支援者に認定されると保険給付の受給権が発生する。
第2号被保険⇒特定疾病による要介護または要支援の状態に限って受給権が発生する。
*事故等のけがによって介護が必要となっても公的介護保険の給付を受けることができません。
《保険給付の手続き》
①認定申請⇒②訪問調査⇒③審査依頼⇒④審査・判定⇒⑤認定
《給付の種類》
①予防給付⇒要支援者は要介護者とならないよう予防を重視した「在宅サービス」を利用できる。
②介護給付⇒要介護者は「在宅サービス」だけでなく、「施設サービス」を利用できる。
《利用限度額》
自己負担額⇒利用した額の1割
支給限度額⇒要介護度の段階ごとに支給限度額が異なる。要介護5(MAX):35万8300円(1ヶ月当たり)
*配色サービスや外出介助などのサービスは保険給付の対象外
果たして施設サービスを利用した時に公的介護保険で十分にまかなう事ができるのだろうか![]()
公的介護保険制度への理解を深め、想定できる自己負担額の部分をしっかり備えましょう(=⌒▽⌒=)