まだ法律として決まったわけでは無いようなのですが(令和5年11月23日現在)、税金の増収分の還元として、一人当たり4万円の所得減税と非課税世帯への7万円の給付金が検討されている。とのことです。

 

 どうして税収分の還元なのに、住民税の払っていない非課税世帯に還付があって(実際は給付ですね)、しかも金額が高い。これってどうなのとも思うわけです。

 昔から合ったのかも知れませんが、住民税課税世帯か非課税世帯か、で色分けされている社会保障の事業が多くなっている気がします。個人的には取る方は所得や資産で差があったとしても、配る方は分け隔て無くすべきと思いますし、それが安心感につながると思いますが、現実には既存の方法に合わせるしか無いのが現状です。

 

 話を戻して、住民税非課税世帯のメリットが、少なくとも相対的には増している気がします。住民税非課税世帯だと、健康診査が無料になったり、交通費の補助があったりする自治体もあります。

 住民税非課税は本来は市町村の条例で決まるので一律では無いはずですが、総務省が基準を定めているのでほぼ全国同じになっています。(実際関西圏の一部自治体で基準が異なっているようです)、その基準は、生活保護の級地区分(→リンク)で異なるのですが、

 

所得金額 ≦ 35万円 ×乗数(1級地=1,2級地=0.9、3級地=0.8)× 世帯人員数 + 10万円 + 21万円

 

となっています。

 ある程度の主要都市では1級地になるので、夫婦の稼ぐ方で211万円、単身または夫婦の稼がない方で155万円が非課税世帯の限度額です。

 

これを年金世帯で見てみると、忘れもせず、サボりもせずコツコツと年金保険料を納めた方は、国民年金が満額で約80万円もらえるので、厚生年金の支給額が年間130万円を超えてくると課税世帯になってきます。

 ところが厚生年金はそこそこに60歳までの40年間働き続ければ、130万円は超えてしまうのです。実際は現役時代の厚生年金の加入年数と、その平均給与のかけ算で決まるのですが、概算で、生涯の平均給与が年間600万円を超えてくると夫婦の場合課税世帯になりますし、同じく340万を超えると、単身の場合も超えてくることになると思います。

 

 これを回避するには受取時の対応で、繰り上げて年金額を減らすことができる場合もあるのですが、今度は月額の支給額が減らされるので長生きのリスクが出てくるとか、そこそこ稼いでる人だと在職年金の仕組みで給付制限がかかるので、事実上繰上げて年金をもらうことが難しい場合もあると思います。

 

 うちの場合、共稼ぎで、ハイスペックでは無いのですが、同じところにずっと勤めているので、非課税限度額は超えそうです。

繰り上げるにも、今度は定年再雇用の関係で減額になりむずかしいので、対応できなさそうです。

強制保険で保険料を取られて、そのおかげで課税世帯を働いても無いのに続けないといけない。。(しかもギリギリ課税世帯。。。)

どうしても理不尽を感じてしまいます。