外国人がフランスで暮らすには、煩雑な文書手続きに悩まされるものだけれど、よくわからないのが居住権と市民権の違い。市民権の方が取得に困難な分、与えられる権利も多いというのが大まかな話。

 

 

居住権(Résidence)

 

フランスに住むことが許可されるもの。EU圏内、シェンゲン協定圏内では、これが自動的に認められている次第。しかしそれ以外の第3国から来る非ヨーロッパ人は、まずはビザ、そしてその後に滞在許可証(carte de séjour)を取得するという手順。

 

犯罪を犯すと国外退去という処分になることもあり、そうでなくとも次のビザもしくは滞在許可証の更新の妨げに。また非ヨーロッパ人には地方選挙、もしくはヨーロッパ選挙の投票権はなく。大統領選挙に至っては、ヨーロッパ人でも投票権はなく。

 

市民権(Citoyenneté)

 

フランスで生まれ育った正真正銘のフランス人と、同様の権利が得られるもの。たとえ犯罪を犯そうと、一生フランスで暮らすことが許され、その権利は子孫に受け継ぐことができる次第。またフランス国外に何十年滞在しようと、帰国時にはいかなる書類も求められることはなく。

 

選挙の投票権はもちろん、大統領職を含むいかなる代表職へ立候補することも可能。フランスは大統領立候補者に、出生による市民権取得者という限定条件を定めておらず。

 

最も一般的なのは、フランス人との結婚、または居住権から取得する方法。申請から取得までに、平均18か月~2年を要するとされるところ。

 

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滞在許可証の保持者は正確なところ、「市民(Citoyens)」ではなく、「居住者(Résidents)」というわけですね。

 

 

 

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