難病と小児慢性特定疾病に対する新たな医療費助成の制度について〜その4 | 幸せの導標(しあわせのみちしるべ)

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一般社団法人ライフエンディング・アシストの和田です。

こんにちは!
一般社団法人ライフエンディング・アシスト
理事・副代表の和田尚久です。


「小児慢性特定疾病」の新たな医療費助成では、
就学している子供の自己負担割合が3割から2割へ。
自己負担上限額は難病の2分の1です。

今回も政府広報オンラインよりご紹介いたします。


【小児慢性特定疾病に関する新たな医療費助成の制度のポイントは下記のとおりです。】
(1)医療費助成の対象疾病の拡大
医療費助成の対象となる「小児慢性特定疾病」が、従来の514疾病(11疾患群)から704疾病(14疾患群)に拡大されました。
これによって、医療費助成の対象となる方は、従来の約11万人から約15万人(平成27年度推計)に広がると見込まれています。
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《小児慢性特定疾病とは(平成27年1月1日以降)》
以下の要件の全てを満たすもののうちから、厚生労働大臣が定めるものをいいます。
◆慢性に経過する疾病であること
生命を長期に脅かす疾病であること
症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

<対象年齢>
18歳未満の児童。

ただし、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。

<対象疾患群>
(1)悪性新生物  
(2)慢性腎疾患  
(3)慢性呼吸器疾患  
(4)慢性心疾患

(5)内分泌疾患  
(6)膠原病    
(7)糖尿病      
(8)先天性代謝異常

(9)血液疾患   
(10)免疫疾患   
(11)神経・筋疾患   
(12)慢性消化器疾患

(13)染色体または遺伝子に変化を伴う症候群      
(14)皮膚疾患

・平成27年1月1日からの小児慢性特定疾病についてはこちら
小児慢性特定疾病情報センター
http://www.shouman.jp/disease/#list


(2)所得に応じた医療費自己負担の見直し
◆世帯の所得に応じて、治療費について一部自己負担があります。自己負担の割合は、従来の3割(就学前児童は2割)から2割に引き下げられました。

◆症状が変動し、入退院を繰り返すなどの小児慢性特定疾病の特性に配慮し、外来・入院の区別を設定しないで、世帯の所得に応じた医療費の自己負担上限額(月額)が新たに設定されました。

◆自己負担上限額は、受診した複数の医療機関などの自己負担をすべて合算した上で適用されます。

◆従来の制度による医療費助成を受けており、引き続いて新たな制度に移行した方(小児慢性特定疾病医療継続者)は、平成29年12月31日まで自己負担額の軽減が行われます。

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(3)指定医・指定医療機関の制度を導入
◆新たな制度では、小児慢性特定疾病の診断を行う「指定医」や治療を行う「指定医療機関」を、都道府県知事または指定都市・中核市の市長が指定する制度が導入されました。

◆ 新たな制度の医療費助成を受けるためには、指定医による診断書が必要になります。

◆小児慢性特定疾病に係る医療費助成の対象となるのは、指定医療機関で受診した際の医療費です。
原則、指定医療機関以外の医療機関で受診した場合の医療費は、この制度の助成対象とはなりません。



対象枠が広がることは良いことです。
ただし、この小児慢性特定疾病に係る助成対象は指定医療機関で受診した際の医療費です。
大切なポイントです。注意が必要ですね。



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