難病と小児慢性特定疾病に対する新たな医療費助成の制度について〜その3 | 幸せの導標(しあわせのみちしるべ)

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一般社団法人ライフエンディング・アシストの和田です。

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一般社団法人ライフエンディング・アシスト
理事・副代表の和田尚久です。



「難病」「小児慢性特定疾病」の医療費助成の支給認定を受けるには?


今日も政府広報オンラインからご紹介いたします。


【「難病」の医療費助成の支給認定を受けるには?~「診断書」をつけて自治体の窓口への申請が必要】

新たな指定難病の医療費助成を受けるためには、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。

<指定難病に係る医療費助成の支給認定を受けるまで>
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1.難病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。
難病指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。
 
2.診断書と必要書類を合わせて、都道府県窓口に医療費助成の申請をする。

主な必要書類:特定医療費支給認定申請書、診断書、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、健康保険証の写し など

3.都道府県で審査を行う。

4.認定された場合、都道府県から医療受給者証が申請者に交付される。

※認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が交付されます。

↓
指定医療機関を受診し、治療を受ける。
詳しくは、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。

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「医療受給者証」の有効期間は、原則として申請日から1年以内で都道府県が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。



【「小児慢性特定疾病」の医療費助成の支給認定を受けるには?~都道府県または指定都市・中核市の窓口に申請】

新たな小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるためには、お住まいの都道府県または指定都市、中核市の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。

<小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給認定を受けるまで>
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1.小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。

指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県等の窓口にお問い合わせください。

2.診断書と必要書類を合わせて、保護者が都道府県等の窓口に医療費助成の申請をする。

主な必要書類:小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、小児慢性特定疾病医療意見書、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、健康保険証の写し、医療意見書の研究利用についての同意書 など

3.都道府県(または指定都市・中核市)で審査を行う。

4.認定された場合、都道府県等から医療受給者証が保護者に交付される。
※認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が交付されます。
↓
指定医療機関を受診し、治療を受ける。

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「医療受給者証」の有効期間は、原則として申請日から1年以内で都道府県等が定める期間です。1年ごとに更新の申請が必要です。



医療受給者証の有効期間は1年以内で都道府県等が定める期間とのこと。認定されたとしても1年ごとに更新の申請が必要ですのでご注意ください。




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