ぼくの住む街・多摩市でも、

桜が満開に近くなりました。

 

この季節になるといつも思うことがあります。

それは、「あと何回、桜を見ることができるのだろう?」ということ。

 

まあ、それはさておき、今回は、

「医療判断代理人」についてです。

 

ぼくは

「終活」のサポートと「LGBTQ’s」の方のサポートをしていますが、

「医療」について

特に「終末期医療」については

とても関心を持っています。

 

 

ケガや病気になった場合、

手術が必要になることもあります。

 

医療行為を行うには,

本人が意思を明確に示すことができるときは

本人からインフォームド・コンセントを得る必要があります。

当たり前のことですね。

「自己決定権」が尊重されるわけです。

 

むずかしいコトバでいうと

医的侵襲行為(手術やなどの身体への物理的侵襲を伴う行為)や

一身専属的な行為は本人しか同意できません。

 

医療の同意について、

こむずかしい法学的な解釈や論点を

このブログでお話をするつもりはありません。

 

医療同意について

こむずかしい法学的なお話は

いろいろな士業の先生方が書いていますので

そちらを見てくださいね。

 

では、意思の疎通ができない患者さんの場合はどうでしょう?

法律的な解釈では、「家族」の方も同意できないのですが、

そうなると何も処置ができなくなって、医療機関も困ってしまいます。

そこで、「家族」など、身近な人であれば、

本人の考えや想い、望みがわかっていると「推定」されるので、

「家族」に同意書にサインをもらうのです。

 

* 「家族」ではなく「家族等」というのが正確です。

    法的な意味での親族関係だけを意味していません。

  より広い範囲の人を含みます。

 

* 実際は、家族といえども本人の意思とは

   反対の想いを持っていることもありますよね。

 

このような事態に備えて、

「医療判断代理人」に指定しておくことが

大切になってくる場合もあります。

 

自分が意思表示ができないときのために

事前に自分の意思を理解している人(信頼を寄せている人)を

「医療判断代理人」に指定して、

その人に

医療機関(医師)から病状やケガの状態の説明を聞いたり、

医療処置や手術などの説明を聞いたり、

今後の治療方針や方法を相談したりする、

そして、医療行為(手術や治療など)に同意する権限を与えておくのです。

 

特に、

「家族が遠方で連絡が取りづらいひと」・「おひとりさま」・

「同性カップル」・「なにか家族間のトラブルを抱えている人」などに

必要になってくるのではないでしょうか?

 

医療機関は、「医療行為の同意」について、

本人ではなく、

「家族「(配偶者・親・子ども・兄弟姉妹)以外の場合、

慎重な態度を示すことが多いのではないでしょうか?

ですから、

「この人が私の代理人です。なにかあったら、この人と相談してください」

(「医療判断代理人」の指定)

という文書を本人が持っていれば、(または代理人が持っていれば)

安心できるのではないでしょうか?

 

万が一、自分が倒れて意識がないとき、

つまり緊急の時のために

簡易的な「緊急連絡先カード」を持参しておくことも大切です。

・ まず第一に連絡を入れてほしい人

・ 第二に連絡を入れてほしい人

・ そして、「医療判断代理人」に指定した人

・ 代理人に指定した旨のサインと印

 

* 「緊急連絡先カード」にも

「医療判断代理人」に指定した人を記載しておきます。

もちろんその人の連絡先と一緒にね。

 

 

今回はカンタンにわかりやすく書いたつもりです。

 

では後日、もう少しくわしく書くことにしましょう。

 

 

☆ 行政書士 立石法務事務所のホームページ

  tateishi-houmu.com