ぼくの住む街・多摩市でも、
桜が満開に近くなりました。
この季節になるといつも思うことがあります。
それは、「あと何回、桜を見ることができるのだろう?」ということ。
まあ、それはさておき、今回は、
「医療判断代理人」についてです。
ぼくは
「終活」のサポートと「LGBTQ’s」の方のサポートをしていますが、
「医療」について
特に「終末期医療」については
とても関心を持っています。
ケガや病気になった場合、
手術が必要になることもあります。
医療行為を行うには,
本人が意思を明確に示すことができるときは
本人からインフォームド・コンセントを得る必要があります。
当たり前のことですね。
「自己決定権」が尊重されるわけです。
むずかしいコトバでいうと
医的侵襲行為(手術やなどの身体への物理的侵襲を伴う行為)や
一身専属的な行為は本人しか同意できません。
医療の同意について、
こむずかしい法学的な解釈や論点を
このブログでお話をするつもりはありません。
医療同意について
こむずかしい法学的なお話は
いろいろな士業の先生方が書いていますので
そちらを見てくださいね。
では、意思の疎通ができない患者さんの場合はどうでしょう?
法律的な解釈では、「家族」の方も同意できないのですが、
そうなると何も処置ができなくなって、医療機関も困ってしまいます。
そこで、「家族」など、身近な人であれば、
本人の考えや想い、望みがわかっていると「推定」されるので、
「家族」に同意書にサインをもらうのです。
* 「家族」ではなく「家族等」というのが正確です。
法的な意味での親族関係だけを意味していません。
より広い範囲の人を含みます。
* 実際は、家族といえども本人の意思とは
反対の想いを持っていることもありますよね。
このような事態に備えて、
「医療判断代理人」に指定しておくことが
大切になってくる場合もあります。
自分が意思表示ができないときのために
事前に自分の意思を理解している人(信頼を寄せている人)を
「医療判断代理人」に指定して、
その人に
医療機関(医師)から病状やケガの状態の説明を聞いたり、
医療処置や手術などの説明を聞いたり、
今後の治療方針や方法を相談したりする、
そして、医療行為(手術や治療など)に同意する権限を与えておくのです。
特に、
「家族が遠方で連絡が取りづらいひと」・「おひとりさま」・
「同性カップル」・「なにか家族間のトラブルを抱えている人」などに
必要になってくるのではないでしょうか?
医療機関は、「医療行為の同意」について、
本人ではなく、
「家族「(配偶者・親・子ども・兄弟姉妹)以外の場合、
慎重な態度を示すことが多いのではないでしょうか?
ですから、
「この人が私の代理人です。なにかあったら、この人と相談してください」
(「医療判断代理人」の指定)
という文書を本人が持っていれば、(または代理人が持っていれば)
安心できるのではないでしょうか?
万が一、自分が倒れて意識がないとき、
つまり緊急の時のために
簡易的な「緊急連絡先カード」を持参しておくことも大切です。
・ まず第一に連絡を入れてほしい人
・ 第二に連絡を入れてほしい人
・ そして、「医療判断代理人」に指定した人
・ 代理人に指定した旨のサインと印
* 「緊急連絡先カード」にも
「医療判断代理人」に指定した人を記載しておきます。
もちろんその人の連絡先と一緒にね。
今回はカンタンにわかりやすく書いたつもりです。
では後日、もう少しくわしく書くことにしましょう。
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