憲法9条改正と自衛隊 憲法改正にあたり、9条1,2項を維持するということです…そして第3項に自衛隊に関する事項を盛ると。 2項には、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権は認めない」とあります。 自衛隊は陸海空にわたる戦力を備え、内閣総理大臣の指令を国会が承認して自衛隊を派遣するところから、2項と全く相反する内容となります。 このような訳の分からない悪文法が将来にわたって誕生すると思うと居てもたってもおれません。学者、学生、法律家の頭を悩ませ、平行線の議論が続くのではないかと思います。